特区民泊に必要なこと、周辺住民への説明編 その③「説明の範囲」
4.説明の対象範囲
周辺住民への説明は、どのご近所さんにまで案内をしないといけないのか。
これは手続き上とても重要です。
もし「説明すべき住民に説明していない」となると、もう一度説明会を、ということにもなりかねません。
こうなると、申請スケジュールに大幅な遅延をきたしますので、注意が必要です。
注意が必要なのですが、この対象範囲が非常にややこしく、説明するのは簡単ではありません。
下の図は、この範囲を表した図になりますが、これを見てすぐ理解できる方はとても賢いと思います。
文章でわかりやすく?説明しますね。
1.民泊施設が「集合住宅」「長屋」など、建物に複数の世帯が居住する建物である場合は、その建物に住む方全員が対象になります。
2.民泊施設が建つ「敷地に隣接する土地」に建っている建物に住んでいる方は、全員が対象になります。*1
3.民泊施設が公園、道路、空地に面している場合は、民泊施設の「敷地」から10m以内にある「土地」上の建物に住んでいる方全員が対象になります。*1
*1:ただし、民泊施設の「外壁」から隣接建物の「外壁」までが20mより離れている場合は対象外となります。
注意点としては、
・「敷地間の距離」と「外壁間の距離」を混同しない。
・建物が説明対象になると、そこに住む全員が説明対象になる。
ことが挙げられます。