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特区民泊に必要なこと、周辺住民への説明編 その②「スケジュールと内容」

 2020/08/04 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 1,598 Views
説明会

(前回の続きです。前回はこちら→■)

 

2.説明会の開催スケジュール

説明会の会場と日時を決定したら、周辺住民へ案内を配布します。
併せて、民泊施設の出入口等に開催案内を掲出します。
この案内は、住民が説明会に参加しやすいよう、説明会の1週間ほど前までには行いましょう。

案内を配布すると、説明会に参加できない方や質問や意見のある方から問い合わせがあるかもしれません。
これには真摯に対応して下さい。
説明会の開催後1週間は、このような対応の必要があるため、問い合わせを待つことになります。

また、説明会に参加できなかった方に対して、民泊事業の概要などを説明する資料を配布する必要がありますので、ご注意ください。

 

3.説明会で説明する内容

条例では次のように定められています。
・特定認定を受けようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) 及び住所
・事業の概要
・施設の名称及び所在地
・苦情等の窓口の連絡先(責任者の氏名、電話番号等)
・廃棄物の処理方法
・騒音の発生を防止するための方法
・火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

もちろん、周辺住民の方は近隣に民泊施設ができることについて不安に思われていますから、その他の質問、意見、苦情などあるのが当然と思いますので、真摯に対応して下さい。
形式的な説明を行って、周辺住民の不信感を募らせることは、結局のところ、民泊施設の平穏な運営に支障をきたすことになります

 

(次回に続く。次回はこちら→■)

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