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特区民泊に必要なもの「施設の表示」編

 2020/08/10 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 2,131 Views
キャリーバッグを引いた女性

特区民泊の認定を受けた後、事業を行う際には「施設の表示」を行わなければなりません。
(実際は、認定の審査の段階で掲示していることが必要です。)

どんなものが必要なのか、見てもらったほうが早いですね。

民泊施設の表示

この表示をする目的は、

1.滞在者が、容易に施設の場所を把握できる。
2.周辺住民が、容易に民泊施設であること、及び苦情連絡先を把握できる。

以上の2点となります。

そのような理由から、
・日本語だけでなく、民泊施設が対応する外国語を併記する。
・視認性に書くことがないよう、ある程度の大きさであること。
風雨に耐えられるよう、ラミネート加工等を行う。
・民泊施設の入口のわかりやすい場所に掲示する。
・マンション等の集合住宅の場合は、建物の入口(集合玄関等)と、部屋の入口(居室の玄関ドア等)の両方に掲示する。
ことに注意して下さい。

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