1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 特区民泊に必要なもの、什器編【詳細版】

特区民泊に必要なもの、什器編【詳細版】

とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 2,499 Views
部屋

今日は、特区民泊の物件に必要なもの、その中でも什器(備品)に注目してご説明します。

民泊施設の設備について、大阪府下ではどの地域もだいたい同じ規制になっています。

・寝具
寝具がないということは、そもそも宿泊施設ではない、ということになります。

・テーブル
食事をするにしても、くつろぐにしても、テーブルは必要です。

・椅子
テーブルを使うときにはイスがいります。
ローテーブルだと、座布団やクッションで十分なのですが・・・・
法律の条文に「イス」と書いてあるので、ないと認定を受けることはできません。

・収納家具
押入れやクローゼットがある部屋ならいいのですが、ない場合は荷物をしまう家具が必要です。
ハンガーパイプではダメです。

・調理器具
コンロや電子レンジなど、加熱調理のできる器具が必要です。

・清掃器具
具体的には、ゴミ箱、雑巾、掃除機が必要です。

什器備品についても、特別なものは必要ではありません。
泊まる方が快適に過ごせるようにと考えれば、最低限これくらいは必要なものだと思います。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

部屋

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 特区民泊の認定(変更と新規)が、同じ日におりました。

  • 民泊の手続きで直面する消防分野の専門用語を超簡単に解説③

  • 特区民泊の認定がおりました。

  • 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「京都市」

  • 旅館業(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)に付随する手続きについて

  • 【必要情報まとめ】特区民泊(大阪市)について(2020.10.25)