旅館業の種類(ホテル・旅館・簡易宿所・下宿)
民泊のご相談の場面で、ほとんどの方が正しく理解されていないのがコレです。
特に「簡易宿所」についての誤解が非常に多い。
- 民泊=簡易宿所(一部地域では間違っているとは言えないことも?)
- 旅館業の許可は簡易宿所が簡単(まったく簡単ではありません。ホテルや旅館と同じです。)
- 簡易宿所=簡易宿泊所(簡易宿泊所がどんなものを指すかにもよりますが、必ずしもイコールではありません。)
このような間違いがほとんどです。
旅館業法では、施設を設けて、宿泊料を受け、人を宿泊させる営業を、
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
と定義しています。
1.「旅館・ホテル営業」とは
旅館・ホテル営業は、一人ないし複数人のグループ客に、専用の部屋を割り当てて宿泊させる形態です。
皆さんが想像する、一般的なビジネスホテル、リゾートホテル、観光旅館などがそうです。
ホテル等では、お客さんに専用のお部屋を割り当てますよね?他のお客さんが勝手に自分の部屋に入ってくることはありません。
2.「簡易宿所営業」とは
簡易宿所営業は、不特定の客に専用ではない部屋を割り当てて宿泊させる形態です。
(旅館・ホテル営業との混合的な形態も簡易宿所営業になります。)
代表例は、ユースホステル、カプセルホテルです。
壁や扉などの隔たりがない隣のスペースや、カーテン1枚で区切られた向こう側には、知らない人が寝ている、というような形です。
3.「下宿営業」とは
1ヶ月以上の期間で宿泊させます。
マンスリーマンションと何が違うのか・・・・というご質問に対する回答は、長くなりますのでまた別の機会にさせて頂きます。
というわけで、ほとんどの方が考える民泊事業を旅館業法に当てはめて考えると、「旅館・ホテル営業」に該当することになります。
(ただし、京都市など一部の自治体では、独自の定義で営業の種別を判断していますので、個別に確認を要します。)