備忘録です。 ■賃金請求権の消滅時効期間の延長(令和2年4月施行) 5年に延長。ただし、当面の間3年。令和7年に見直し予定。 付加金の請求権も5年に。 消滅時効の起算点が、賃金支払日であることの明確化。 ただし、退職金請 […]
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