家賃支援給付金について
令和2年7月14日から、経済産業省の「家賃支援給付金」の受付が始まります。
支給対象となるのは、次の3つをすべて満たす方です。
1.2019年12月以前から事業収入を得ている、資本金10億円未満の中小企業、個人事業主である。
※性風俗関連事業、宗教団体など、一部の事業は対象となりません。
※今年開業の方は、今のところ支給対象となるか検討中です。
2.今年5月~12月の売上高が・・・・
①いずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減っている。
②連続する3か月の売上が前年同月比で30%以上減っている。
※一部特例あり
3.自らの事業のために他者から土地・建物を借りて、賃料を支払っている。
※転貸して収益を上げている等は不可。
※親族間取引や自己取引は対象となりません。
給付額は、6か月分の賃料の一部(下の表をご確認下さい。)で、法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円です。
当事務所では、家賃支援給付金の電話相談は、無料です。
有料の申請代行、申請サポートも承ります。
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