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(大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?⑤

選択

大阪市で民泊事業をする場合、

A.旅館業
B.特区民泊
C.住宅宿泊事業

この3つの制度のいずれかを選択することになります。

「選択する」と言いましたが、場合によっては、

「選べない」
「選択肢が消えて1つしか残らない」

ことも多いです。

このシリーズでは、3つの制度を比較しながら、どのような場合に「できる」「できない」のか、見ていこうと思います。

 

5回目の今日のテーマは「建築基準法上の用途」です。

A.旅館業

「旅館・ホテル」

B.特区民泊

「一戸建ての住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」等、建物の構造により定まります。

C.住宅宿泊事業

「一戸建ての住宅」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」等、建物の構造により定まります。

 

建築基準法では、その建物の用途によって、求められる構造の基準が変わります。

なぜなら、建物の使い道によって、その建物を使う人の人数や属性が異なりますから、安全性の基準も変わるわけです。

 

例えば・・・・

①「一戸建ての住宅」に居る人は、ほとんど毎日そこに住んでいるので、何がどこにあるかわかっています。また、そこに住んでいる人は、多くの場合数人程度です。

②「旅館・ホテル」に居る人は、たまたまその日その時その場所にいる人ですから、何がどこにあるかわかりません。また、規模によって多くの人がいる可能性があります。

 

①の建物が災害にあった場合、そこにいる人はどこへ逃げればいいのかわかっていますし、たくさんの人が一斉に逃げるということでもないので、「安全に逃げることができるか」という点について、それほど高い基準を設けなくても良さそうです。だから、階段が急であったり、廊下が狭くても大丈夫でしょう。

②の建物が災害にあった場合、そこにいる人はどこへ逃げればいいのかわかりません。また、たくさんの人が一斉に逃げるということが考えられます。だから「安全に逃げることができるか」という点について、高い基準を設ける必要がありそうです。逃げるべき方向を示してあげたり、暗い中でも逃げられるように足元を照らす必要があるでしょう。また、階段が急であったり、廊下が狭いと大変なことになりそうです。火事が起こったときに、逃げる時間を稼ぐため、すぐには焼け落ちない堅牢さが必要です。

というようなことです。

 

その他、集合住宅に適用される「容積率の緩和」が、旅館・ホテルになると適用されないので、用途を変えたら即「容積率超過」になる、ということもあります。

※わかりやすくするため、専門用語を使わず大雑把に説明していますので、詳細はご確認下さい。

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