(忘備録)所有者不明土地問題解消のための法改正 その4「相続土地国庫帰属制度の創設」
2.相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)
■対象土地:相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により取得した土地
■帰属できない土地
A.申請ができない土地
・建物がある土地
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含まれる土地
①現に通路の用に供されている土地
②墓地内の土地
③境内地
④現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
・特定有害物質により汚染されている土地(土壌汚染対策法第2条第1項)
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
B.審査の結果帰属が承認されない土地
・崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
・隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない以下の土地
(1)次の①又は②に該当する土地のうち、現に民法上の通行が妨げられている土地
①他の土地に囲まれて公道に通じない土地(民法第210条第1項に規定する事情のある土地)
②池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地(民法第210条第2項に規定する事情のある土地)
(2)所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く。)
・そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地
①災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
②土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
③適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
④国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
⑤国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
■審査手数料:一筆当たり14,000円
■負担金:国庫帰属が認められた者が負担するお金
土地の用途、面積、場所によって変わるが、最低20万円。