住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「西宮市」
■西宮市住宅宿泊事業法施行条例
(営業制限区域)
1.住居専用地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域)+これらの周囲100m以内
→通年営業禁止
2.学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地とこれらの周囲100m以内
→通年営業禁止
→ただし、対象施設の設置者の意見を聞いて、限定された期間のみ営業できるかも?
3.第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域+これらの周囲100m以内
→以下の期間のみ営業可能
・4/27~5/6
・8/11~8/20
・12/28~1/6
(周辺住民等への説明範囲)
届出住宅の敷地+その敷地から15メートル以内の範囲に存する建物の占有者(住民)