フリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
正しくは
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
が、2024年11月1日から施行されます。
わかりやすく、ややこしいところは省略して、めちゃくちゃ簡単に、内容を確認していきますね。
この法律の規制対象は、
・フリーランスに → 従業員を使っていない個人事業主または会社のこと。
・事業者が → 逆の言い方をすると消費者が発注する場合は対象ではありません。
・業務を委託する → 業務委託なので、売買契約は対象になりません。
ことです。
では、規制対象となる場合、次の7つのことをしなければなりません。(するのは業務を委託する側)
①書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により、直ちに、取引条件を明示すること。
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
納品(業務完了)を受けた日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと。
③禁止行為
フリーランスに対して、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならない こと。
・受領拒否
・報酬の減額
・返品
・買いたたき
・購入
・利用強制
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更・やり直し
④募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽や紛らわしい表示をしないこと。
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと。
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、必要な措置、体制整備を行うこと。
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、契約の更新拒絶をする場合は 、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと。
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと。
ちなみに、
フリーランスがフリーランスに業務委託する場合は①のみ、
従業員を使用している事業者がフリーランスに業務委託する場合は全部が義務となります。