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住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「京都市」

京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例

 

(区域及び期間の制限)
住居専用地域においては、1月15日から3月16日までの期間のみ営業可(それ以外は不可)。
※家主同居型住宅宿泊事業、認定京町家事業の一部は例外となる場合あり。

(周辺住民への説明等)
①届出日の20日以上前から標識の掲出
②事前掲示と同時期に説明会の開催、戸別訪問、資料配布による説明を実施
自治会等への説明(or拡大範囲の近隣説明)。

(駆け付け要件)
徒歩でおおむね10分以内(道のりで800m)に到着することができる場所に現地対応管理者の駐在

(利用者への情報提供)
利用者へ届出住宅への案内図を提供しなければならない。

(宿泊予定の周知)※届出住宅が共同住宅にあるとき
共同住宅の他の占有者に、各営業日における宿泊者の有無及び宿泊予定者の数事前に周知すること。

(施設の接する道が幅員が4メートル未満の袋路状の道のみであるとき)
①袋路状の道と他の道路とが接続する部分の付近の見やすい場所に、必要な権原を取得したうえで、案内図を掲示するよう努めること。
②袋路を共用する建築物の占有者に対し、各営業日における宿泊者の有無及び宿泊予定者の数事前に周知すること。
③宿泊者に対し、宿泊者であることを示す証明書を交付し、携帯させ、関係者に提示することができるようにするよう求めること。

(施設の避難通路の幅員が1.5メートル未満であるとき)
1回の宿泊について、5人以下で構成される1組に限る。
同じ町内に現地対応管理者を置くこと。
③災害時における宿泊者の避難上の安全性の向上に努めること。
④届出住宅の耐震性能の向上を図るよう努めること。

(定期報告の際に行う併せて行う報告及び提出する書類)
周辺住民からの苦情の状況
廃棄物の処理施設に運搬し,処分を委託したことを証する書類(または廃棄物収集運搬許可業者に対し廃棄物の収集運搬を委託したことが確認できる書類)

 

※重要な部分を抜粋しています。詳しくはコチラ↓
京都市のホームページ(住宅宿泊事業について)

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