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風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その2

法律書

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もうシリーズ、第2回目(実質初日)です。

今日読むのは、

第1 法の目的について(法第1条関係)

です。

 

1 趣旨
法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。

(解説)
法律は多くの場合、何のためにこの法律を作ったのか、という「目的」が第1条に来るんですが、「風俗営業等取締法」という昔の法律には目的条文がなかったんですね。
これが昭和59年に今の「風適法」に改められたときに、法第1条の目的条文を作りました。
で、「風俗営業は何も取り締まられなきゃいけない営業じゃない、適切に行われれば社会に必要な事業なんですよ」ということを定めたわけですね。

2 善良の風俗の保持
「善良の風俗」の「保持」とは、国民の健全な道義観念により人の欲望を基盤とする風俗生活関係善良の状態に保持することである。

(解説)
はっきり言って、言葉が難しすぎて自信ないですが、

国民の「人としてあるべき姿ってこうだよね」という考え方が健全になるように持って行くことで、「人の欲望をくすぐるもの」と人々の生活との関係がただれたものにならないように、善良な状態をキープするぞ

ってことです。

もうちょっと分かりやすく言うと、人の欲望をくすぐるものを放置しておくと、遊んでばかりで無駄遣いばかりする、だらしなくて淫らなことを恥ずかしいとも思わない、そんな考え方を良しとする風潮が現れるかもしれない。だから、そんな風潮にならないように、人の欲望をくすぐるものをコントロールしないとね、ということですね。なんとなく。

3 清浄な風俗環境の保持
「清浄な風俗環境」の「保持」とは、様々な風俗生活関係から形成される地域の風俗環境その他社会の風俗環境清浄な状態に保持することである。

(解説)
「人の欲望をくすぐるもの」と人々の生活との関係がどんなものかによって、地域や社会の生活環境が変わってきてしまうので、これを清浄な状態にキープしたいぞってことです。

これももうちょっと分かりやすく言うと、人の欲望をくすぐるものを放置しておくと、そういうものが流行っている地域や社会に独特な不健全な雰囲気ができてしまって、その不健全なものを良しとしてしまったり、健全な人がそこで生きにくくなってしまうのは、治安の維持や犯罪の発生の面でよろしくないので、人の欲望をくすぐるものをコントロールしないとね、ということですね。なんとなく。

4 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止
「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」の「防止」とは、発展途上にある少年心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止することである。

(解説)
子供は発展途上で自分をコントロールすることに未熟で、悪いものの影響を受けやすいし、健全な成長を妨害されやすいから、子供にそういうものを触れさせないようにして、子供を守らないとね。ということです。

 

概念を示す言葉が多すぎて、説明しろと言われると非常に難しいです。ここ。

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