備忘録 相続法改正(平成31年)
今回は、備忘録的記事です。
平成31年の民法(相続法)改正点です。
自分用なので、若干わかりにくいかもしれません。
・配偶者居住権の創設(2020年4月1日施行)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
・婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)
婚姻期間が20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
・預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)
預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
・自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言について,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
・法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)
・遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となる。
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を求めることができます。
・特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。