1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その8「浴室の基準 その1」

簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その8「浴室の基準 その1」

浴室

ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。

今日のテーマは、「浴室の基準」についてです。

浴室の基準は、大きく分けて「浴室付き客室の浴室」と「共用浴室」に分かれます。

今回は、「浴室付き客室の浴室」の基準について説明します。

 

「戸建住宅や長屋の一角を1つの利用者グループに宿泊させる」一般的な民泊施設は、その家そのものが一つの客室なので、「浴室付き客室」になります。

「民泊施設に複数の利用者グループを宿泊させる」ような中規模、大規模な宿泊施設は、1つの利用者グループが宿泊する客室専用の浴室がある部屋が「浴室付き客室」になります。

「民泊施設に複数の利用者グループを宿泊させる」ような宿泊施設で、複数のグループで浴室を共用する場合は、「共用浴室」の基準を満たす必要があります。

 

■「浴室付き客室の浴室」の基準

①一人用浴室(例:ユニットバス)を設置する場合
必要な数:客室の定員÷10(端数切り上げ)

②多人数用浴室を設置する場合
浴槽の面積:定員×0.5×0.5×0.5以上
洗い場の面積:定員×0.5×0.5×1.1以上
湯栓の数:定員×0.5×0.5以上

一見ややこしそうに見えますが、宿泊ビジネスの在り方を考えれば、当然に必要になる「数」や「広さ」になりますので、過度に心配する必要はないと思います。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

浴室

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 住宅宿泊事業の届出レアケース(2棟以上の建物を宿泊施設とする場合)

  • AIがちゃんとブログを書いてくれないから、自分で書きます。「2023年の旅館業法改正について」

  • (大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?②

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その4「近くに学校等がある場合」の2

  • 旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業の「周辺住民への説明義務」関西ピックアップまとめ

  • 旅館業(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)に付随する手続きについて