簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その8「浴室の基準 その1」
ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
今日のテーマは、「浴室の基準」についてです。
浴室の基準は、大きく分けて「浴室付き客室の浴室」と「共用浴室」に分かれます。
今回は、「浴室付き客室の浴室」の基準について説明します。
「戸建住宅や長屋の一角を1つの利用者グループに宿泊させる」一般的な民泊施設は、その家そのものが一つの客室なので、「浴室付き客室」になります。
「民泊施設に複数の利用者グループを宿泊させる」ような中規模、大規模な宿泊施設は、1つの利用者グループが宿泊する客室専用の浴室がある部屋が「浴室付き客室」になります。
「民泊施設に複数の利用者グループを宿泊させる」ような宿泊施設で、複数のグループで浴室を共用する場合は、「共用浴室」の基準を満たす必要があります。
■「浴室付き客室の浴室」の基準
①一人用浴室(例:ユニットバス)を設置する場合
必要な数:客室の定員÷10(端数切り上げ)
②多人数用浴室を設置する場合
浴槽の面積:定員×0.5×0.5×0.5以上
洗い場の面積:定員×0.5×0.5×1.1以上
湯栓の数:定員×0.5×0.5以上
一見ややこしそうに見えますが、宿泊ビジネスの在り方を考えれば、当然に必要になる「数」や「広さ」になりますので、過度に心配する必要はないと思います。