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簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その4「玄関帳場を設けない場合 その1」

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ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。

今日のテーマは、「玄関帳場を設けない場合」についてです。

前回(→■)は、玄関帳場を設ける場合の条件を説明しました。

今回はその続きです。

 

■旅館・ホテル営業で玄関帳場を設けない場合

この場合、施設内に「玄関帳場代替設備」を設ける必要があります。

【玄関帳場代替設備に必要なもの】
利用者が施設を出入りするときに必ず通過する場所に、次の設備を整えます。
①チェックイン手続きができるタブレット端末やテレビ電話システムの設置。
②利用者が施設を出入りする様子を監視できるビデオカメラの設置。
③施設内に、従業員が①の対応と②の常時監視を行う部屋を設ける。
③の部屋には、利用者を宿泊させる間、従業員等が駐在しなければなりません。

【チェックイン手続きについて】
①のタブレット端末やテレビ電話システムでは、宿泊者の顔やパスポート等が鮮明な画像で確認することができなければなりません。
これらにより本人確認、宿泊人数の確認などを行います。

※玄関帳場は代替設備でもいいけれど、ロビーは必要な点に注意。

ホテルの場合1

 

同じ建物内に帳場と同じ機能を持った設備を置きなさい、ということですね。

 

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