パチンコ屋さんの景品買取所うんちく その9「なぜ大阪では等価交換が禁止されているのか」の1
元パチンコ店員、元パチンコ店店長、元パチンコ店運営会社の部長という経歴の行政書士である私が、気が向いたときにパチンコ店の裏話的なことを書くコーナーです。
今回からのテーマは、予告通り「なぜ大阪では等価交換が禁止されているのか」です。
私も47都道府県すべての状況を把握しておりませんので、断言はできませんが、現在、等価交換が禁止されている地域は全国の3/4ほどになっているようです。
既に「等価交換禁止」が主流と言うか、多数派になっているということですね。
この時点で一つ、疑問が生じるわけです。
なぜ都道府県で取り扱いに差があるのか?
「等価交換禁止」の根拠が法律なら、全国的に取扱いが一致していないとおかしいわけです。
つまり、「等価交換禁止の根拠は、法律ではないのかもしれない」ということになります。
都道府県によって、何かが違うから、取り扱いが違うのでしょう。
「禁止」と言っている人が違うのかもしれない。例えば、公安委員会が言っているのか、業界団体が言っているのか。
「禁止」は仕組みや制度によるものなのかもしれない。
「禁止」の根拠が、法律ではなく、法律の解釈によるものなのかもしれない。もしかしたら、明確な根拠なんかないのかもしれない。
どうも、私が周りを見渡している限り、そんな感じがします。
というのは、よくある「等価交換が禁止になりました」の理由(言い訳)が、
・のめり込み防止運動の一環として(←つまり、根拠は法ではないし、言っているのは公安委員会ではない)
・消費税増税に伴い(←消費税増税は全国の話で、一地域の話ではない)
・法令の改正により(←法令の改正なら全国の話のはずだし、そもそも法は換金について定めていない)
というものだからです。
そんな中で、私がお話を「大阪に限定」しているのは、(他の都道府県のことは知りませんが)大阪府公安委員会が「等価交換禁止の明確な法的根拠」を示しているからです。
これについては、次回以降にお話していこうと思います。
(ご注意)
大阪府以外の公安委員会でも明確に根拠を示しているかもしれませんが、その点はご容赦ください。
私は、個人的見解として、「あまり明確な根拠を示していない県がある」ように認識しております。
元々、仕組み上「等価交換があり得ない」県も存在します。
そのような県では、「等価交換が禁止になった」とかあまり関係ないお話かもしれません。
例えば、換金の際に、「買取手数料」を景品買取所が遊技客から取るという仕組みを、かなり前から運用してきた地域がこれに当たります。
1000円分の価値があると思われる特殊景品を景品買取所に持って行くと、窓口から990円出てくる、というような感じです。
そういう仕組みでやってきた県は、元々等価交換はありえなかったわけです。
ちょっと長くなってしまったので、今回はここまでにして、次回、続きを書いていきます。