旅館業許可申請で「○○の床面積」と言われたら
旅館業の許可申請で、「客室の床面積」とか「寝室の床面積」とか言われたら、基本的には
内法寸法で測った床面積
のことを指します。
内法寸法とは、部屋の「壁や柱の内側」の寸法のことで、壁と壁の間の距離等を言います。
ただし、管轄保健所によって考え方にばらつきがあって、例えば、
「60cm四方より小さなスペースは、床面積に含めない」
とか、
「寝室の床面積は、ドアの空きしろ(ドアが開くためのスペース)を含めない」
というようなローカルルールがあったりします。
また、画像のように、洗面台などの下にスペースがあるような場合、
「床面積、なんだから、足が入る以上は床面積に入れる」
という窓口と、
「そんなところに入る人はいないので、床面積には含めない」
という窓口があったりします。
更に、「客室」という概念、「寝室」という概念が、
あったりなかったり、
一緒くただったり別々だったり、
窓口でお話を伺うと「へぇ~」っとなることが多いので、やっぱり確認って大事だな、って思います。