1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 民泊とご近所の関係

民泊とご近所の関係

民泊事業をするのに、近隣にお住まいの方々との関係は非常に重要です。

 

特に、住宅密集地で民泊事業を行う場合、

「周辺住民に絶対に一度も迷惑を掛けない」

などということは考えにくいです。

 

頻度や性質にもよりますが、少なからずご迷惑をお掛けすることにはなります。

 

賃貸住宅でも戸建住宅でも、人がたくさん集まって住んでいる以上、みんな多かれ少なかれ迷惑を掛け合って生活しています。

しかし、これも迷惑の頻度と性質が「度」を越えれば、争いとなるわけです。

我慢の限度、というのでしょうか。

 

民泊事業の場合、この「度」が過ぎやすいわけです。

原因はご想像のとおりです。

なので、周辺にお住まいの方はそれを心配されます。

当然です。自分の生活環境を侵される可能性があるわけですから。

 

 

 

しかし一方で、民泊事業者にも営業の自由があるわけでして、故に、近隣にお住まいの方が「単に反対」というだけでは、不許可にはならないのですが・・・。

 

 

 

事業者側は「うるさくしません」「素早く対応します」という約束をし、キレイゴトを言います。

事業者が誰であっても、そう言います。これは変わりません。

しかし、はっきり言って、民泊事業を始める前にした「うるさくしません」「素早く対応します」という約束、キレイゴトが、実際にどの程度守られるのか、始まってみないとわからないわけですよ。誰もわからない。

だから、「実際にどうなるか分からない」ことについて、「どの程度許容して下さる」かは、近隣にお住まいの方々のお考え次第なんです。

 

既に始まっていて「うるさくしてないし、素早く対応してるでしょ」となっていれば、許容も何もないわけで。

始まっていないから「許容される」「許容して頂く」必要があるんです。

 

そのあたりを民泊事業者の皆様には理解してもらいたいところです。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 京都市での民泊事業に関する新しいルール

  • 旅館業の種類(ホテル・旅館・簡易宿所・下宿)

  • 特区民泊に必要なこと、周辺住民への説明編 その①「説明会の日時と場所」

  • 最近本当に増えた「グランピング」についてのご相談の話 その1

  • 特区民泊の認定が下りました。

  • 旅館業の許可が下りました。