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風営法(風適法)を超簡単に解説⑦ 「こんな場所では許可が取れません」その2

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のテーマは、風俗営業の許可を取りたくても、「こういう場所では許可を取れませんよ」というお話の続きです。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

前回は、大阪府を例に挙げて、「どんな場所だと許可を取ることができるのか」「どんな場所だと許可を取ることができないのか」見ていきました。
(前回はこちら→■)

では、関西の他の府県はどうでしょうか?というのが、今日のお話です。

【大阪府】

①用途地域について
住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域はNG
ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿い、主要駅前は例外的にOK

②保全対象施設
学校、保育所、有床病院など
原則100m、商業地域は50m

③その他
キタとミナミは例外的に保全対象施設はノーチェック

【兵庫県】

①用途地域について
住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域はNG
ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿いは例外的にOK

②保全対象施設
学校、図書館、保育所、有床病院など
距離については、場所と保全施設の種類、営業がぱちんこ屋か否かにより様々

【京都府】

①用途地域について
住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域はNG
ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿い、主要駅前は例外的にOK

②保全対象施設
学校、児童福祉施設、有床病院、図書館、保健所、博物館など
距離については、場所と保全施設の種類、営業が1号営業か否かにより様々

③その他
①に関して例外地域あり

【奈良県】

①用途地域について
住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域はNG
ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿い、主要駅前は例外的にOK(ただし4号営業はNG)

②保全対象施設
学校、保育所、有床病院、図書館など
原則100m、営業所と保全対象施設の両方が同じ商業地域にある場合は50m

 

というわけで、(和歌山をすっ飛ばしてしまいましたが)かなり共通点はあるものの、細かな部分はかなりバラバラなので、注意が必要です。

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