風営法(風適法)を超簡単に解説54 「店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝規制」

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今日のテーマ、「店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝規制」についてお話する前に、おさらいから入りましょう。
風営法の規制対象業種は次のようなものがあります。
■風俗営業【許可制】
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
■性風俗関連特殊営業【届出制】
A.店舗型性風俗特殊営業 ←今日やるのはここ!
1.個室付浴場(ソープランド)
2.ファッションヘルス
3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
5.アダルトショップ
6.出会い系喫茶
B.無店舗型性風俗特殊営業
1.デリバリーヘルス
2.アダルトビデオ等通信販売
C.映像送信型性風俗特殊営業(有料アダルト動画サイト、アダルトライブチャット)
D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
E.無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)
■特定遊興飲食店営業【許可制】(ナイトクラブ、ショーパブ)
■接客業務受託営業(コンパニオン派遣)
■深夜酒類提供飲食店営業【届出制】(バー、ラウンジ)
■飲食店営業
■興行場営業(ストリップ劇場等に該当しない興行場)
■特定性風俗物品販売等営業(アダルトショップに該当しないアダルト物品販売業)
※青色が既にご説明したものになります。
店舗型性風俗特殊営業の営業者は、広告宣伝について、次のようなルールを守らなければなりません。
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で宣伝や広告を行わないこと。
視覚に訴える広告・宣伝にあっては、典型的には衣服を脱いだ人の姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの。
聴覚に訴える広告・宣伝にあっては、その内容が卑わいな場合。
・18才未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨の明らかにすること。
・風適法や自治体の条例で営業を禁止されている場所や自治体の条例で広告を禁止している場所でで看板や張り紙等を掲出したり、ビラ等を配布しないこと。
法で定めている場所は、一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設の敷地から200m以内のこと。
条例にについては確認してください
・人の住居にビラ等を配布しないこと。
・ビラを配布していい場所でも、18才未満の者にビラ等を配らないこと。