風営法(風適法)を超簡単に解説44 「深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今日のテーマは、「深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域」です。
簡単に言うと、「こういう場所では、深夜酒類提供飲食店はできませんよ」というお話です。
深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域は、各都道府県の条例で定められています。
【大阪府】
①住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則NG
②ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿い、主要駅前は例外的にOK
【兵庫県】
①住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則NG
②ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿いは例外的にOK
【京都府】
①住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則NG
②ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿い、主要駅前は例外的にOK
③その他①に関して例外地域あり
【奈良県】
①住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則NG
②ただし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、主要道路沿い、主要駅前は例外的にOK
以上のように、ほとんど同じですが、微妙に違うところがありますので、確認が必要です。