風営法(風適法)を超簡単に解説37 「報告と立入り」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今日のテーマは、「報告と立入り」です。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
「報告?立入り?何のことでしょう?」
もし、既に許可を得て風俗営業をしている方が、こんなことを言っているなら・・・・。
ちょっとヤバいかも。
まずは「報告」から。
風適法第37条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者(略)に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
簡単に言うと、
「警察は、風俗営業法を守っているか調査する目的で、営業者に報告や資料の提出を求めることがある。」
ということになります。
こうやって法律に書いているということは、「報告を拒否」「嘘の報告」をすると、罰があります。(100万円以下の罰金)
次いで「立入り」です。
風適法第37条第2項
警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、(略)営業所に立ち入ることができる。
簡単に言うと、
「警察は、風俗営業法を守っているか調査する目的であれば、令状がなくても(=いつでも)、営業所に立ち入ることができる。」
ということになります。
これは、とても大変な規定です。
だって、「いつでも」ですからね。
もちろん、これを拒否することはできません。(100万円以下の罰金)