風営法(風適法)を超簡単に解説26 「守らないといけないルール その6 料金表示」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
今日のテーマは、
「広告宣伝」
です。
まずは条文を押さえておきましょう。
(料金の表示)
第十七条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
「料金を表示しなさい!」というのは伝わってきますが、細かいことはよくわかりませんね。もうちょっと詳しく見ていきましょう。
(料金を表示する方法)
・壁、ドア、ついたて等に料金表等を客に見やすいように掲げること。
・客席(又は遊技設備)に料金表等を客に見やすいように備えること。
・注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
(表示すべき料金)
お客さんがそのお店で支払うべき料金(遊興料金、飲食料金、サービス料、ゲーム料金など名義を問わない)
まとめると、
「料金がすべて書いてある料金表を、客の見やすいところに貼れ」
ということになります。