契約書の「ココに気をつける」を超簡単に解説②「契約書のタイトル」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
契約書を作ったり、内容をよく読んだりするときの注意点を説明するシリーズの第2回目のテーマはこちら。
「契約書のタイトル」
です。
結論から申し上げます。
契約書のタイトルなど、どうでもよろしい。
どんなタイトルでも、他の要素が整っていれば契約書として認められます。
よく「覚書程度で・・・」等と聞きますが、「覚書」というタイトルでも内容さえ整っていれば立派な契約書です。
確認書、念書、覚書、協定書、示談書など、一見「契約書ではなさそうなタイトル」でも、契約書の有効性には影響ありません。
まあ、賃貸契約なのに「売買契約書」というタイトルになっているのは、おかしいですし、悪意さえ感じてしまいますから、そんなことは普通しませんが、それでも契約書としては一応有効です。(さすがにここまでのものだと、争いになった時にどのような判断がされるかわからないですね。)
通常は、契約内容を一言でまとめてタイトルとします。
短くてもいいし、長くてもいいです。
継続的な取引の基本的なルールを取り決めたような場合は、「****基本契約書」等とするのが一般的でしょうか。
商品売買基本契約書とか、業務委託基本契約書のような感じです。
シンプルなお話なのですが、意外と悩まれる方がいるので。