マンション管理業とは
「マンション管理業」という言葉を聞くと、
・集合住宅の管理人さんかな?
・アパートの掃除をする会社かな?
・大家さんから頼まれて、家賃を回収する業者かな?
このようなイメージをお持ちになるかもしれません。
確かに、イメージとしてはこんな感じですかね?
不動産屋さんが、アパートやマンションの維持管理や家賃の回収を大家さんから頼まれるというのは、よくあるお話のようです。
ここで申し上げたいのは、上記のようないわゆる「不動産管理業」のことではなく、
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定められている「マンション管理業」
のことです。
ここで登場する「マンション」は、賃貸マンションのことではなく、分譲マンションのことを指します。
分譲マンションには、必ず管理組合が存在します。
それぞれの部屋の所有者が、話し合ってマンション全体の管理などを決定していくことになります。
当然ですが、管理組合の運営は簡単なものではありません。
それに対して、管理組合の組合員(=各部屋の所有者)は、管理組合の運営に詳しくはないでしょうね。
となると、素人の集団である管理組合としては、管理組合の運営について、プロの助力を得たい、できれば細かいことは代行してほしい、と思うのではないでしょうか?
というわけで、管理組合から委託を受けて、管理事務を代行するサービスを「マンション管理業」といいます。
(委託される業務の中に、「管理組合の会計の収入及び支出の調定」「出納」「当該マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」が含まれるものに限ります。)
(単なる掃除の委託や警備の委託は、これに当たりません。)
マンション管理業を行う者は、あらかじめマンション管理業者として登録を受けなければなりません。
登録を受けるためには、
・事務所ごとに、一定数の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと。
・ 財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。
・人的欠格事由に該当していないこと。
が必要です。