3階建て戸建住宅で特区民泊(または住宅宿泊事業)を行う場合の注意点
先日、「今、民泊事業ができる不動産を探している方へ。」というブログの中で、
戸建住宅の場合は、2階建までで、延べ床面積200㎡まで。
3階建でもいいけれど、追加工事は覚悟して下さい。
と書きました。
以前も、「民泊に関する数字のお話を超簡単に解説②」というブログの中で、
耐火建築物でない建築物の3階部分を宿泊などの用途に使用することは、原則禁止だが、一定の構造基準をクリアすることで、特例として使用を認められる。
と書きました。
両記事とも、
「3階建ての場合の追加工事」
「一定の構造基準」
について、詳しく説明していません。
なぜなら、
説明するのがとっても大変
だからです。
(つまり、めんどくさかった、ということ。)
しかし、「それではいかん」と、少しでもわかりやすくなるよう、図で説明してみようと思い立ちました。
3階建ての戸建住宅で、3階部分も民泊施設として使いたい場合、
1階から3階までのすべての階が、下の図のような構造になっていないといけません。
ポイントは赤く囲んでいる、階段部分にあります。
例①、例②ともに、
階段が、壁か「開き戸」(引き戸やふすまは不可)のみで囲まれている
ことがわかると思います。
※注意
1.説明すべきはこれだけではないのですが、とりあえずこの状態にたどり着けば、残る諸問題は少しのお金で解決できます。
2.耐火建築物の場合は、この基準を満たさなくても3階部分を宿泊施設として使用することはできます。まあ、普通、戸建住宅は耐火建築物ではないですけどね。