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【備忘録】令和6年度税制改正 交際費等から除外される飲食費の基準

とある行政書士の日常ブログ 備忘録 法改正 この記事は約 2 分で読めます。 259 Views

6年度の改正なんで、情報としては古いんですが、先日この話になったので。

 

あらかじめ申し上げておきますと、ウチは税理士事務所ではないので、この情報が正しいことは保証できません。

ちゃんとした情報が欲しい方は、税務署か税理士さんにご相談ください。

 

今日お話は「法人の交際費の取扱いについて」です。

 

これまでは、取引先等との飲食代が「一人当たり5000円以下」であれば、経費として認められていました。

逆に言うと、5000円を超えると・・・・一定の範囲の額(※1)だけが経費として認められ、そうでない部分は経費として認められない、ということでした。

一人5000円となると、どうでしょう、普通のクラス?の夜の食事を提供するお店で飲み放題付けても収まる範囲でしょうか。

でも、ちょっといいお店だと5000円では収まらないですよね。

取引先と食事をする、というのは何らかの目的があるわけで、その目的が「普通のクラスのお店で食事する」ので達することができるか・・・・というと・・・。

 

令和6年4月1日からは、取引先等との飲食代が「一人当たり10000円以下」であれば、経費として認められることになりました。

これならちょっとくらいいいお店で食事しても大丈夫そうですよね。

今のところ「令和8年度末まで」の期限付き緩和のようです。

 

(※1)

①資本金100億円超の法人:全額損金不算入

②資本金100億円以下1億円以上の法人:50%損金算入

③資本金1億円以下の法人:「50%損金算入」か「飲食費以外の交際費含め800万円まで損金算入」か選択

 

参考①「交際費課税の特例」(中小企業庁)

参考②「交際費等の損金不算入制度の見直し」(国税庁)

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