1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 特区民泊の変更認定が下りました。

特区民泊の変更認定が下りました。

AIくん、この男性、ひげ剃り跡、青ない?

 

特区民泊の変更認定です。

特区民泊の変更認定で多いのは、

「緊急時・周辺住民からの苦情発生時の連絡先電話番号や責任者の変更」

ですね。

早い話が民泊運営代行業者をチェンジしたような場合です。

 

あとは、マンションタイプの民泊で、部屋を増やすような場合でしょうか。

 

当事務所では、このような手続きの代行も承っておりますので、ご連絡下さい。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 旅館業 地域別条例ピックアップ「大津市」

  • 講師業は趣味の範疇 の続き

  • 特区民泊の認定(新規)がおりました。

  • (大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?④

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その4「近くに学校等がある場合」の2

  • 消防検査のときに気をつけたいこと その4「警戒区域図」