(備忘録)本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書
根拠法:外国為替及び外国貿易法(外為法)
非居住者(=日本国内に住所又は居所を有しない個人及び法人)
が
本邦にある不動産又はこれに関する権利(賃借権等)を取得した場合、
当該非居住者は、
「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」を取得後 20日以内に、
日本銀行を経由して
財務大臣に提出する必要がある。
報告書の作成・提出は、取得者である非居住者自身のほか、日本国内に住所又は居所を有する代理人(不動産仲介業者等)による作成・提出も可能。
報告書は、いわゆる投資目的で不動産を取得した場合に提出する必要があり、以下のいずれかに該当する場合には、提出が不要。
①非居住者本人又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業員の居住用目的で取得したもの
(別荘やセカンドハウスは、「居住用目的」には該当しないため、本報告の提出が必要です。)。
②本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が、当該業務遂行のために取得したもの。
③非居住者本人の事務所用として取得したもの。
④他の非居住者から取得したもの。
詳細:日本銀行ホームページ