大阪府旅館業法施行条例の第7条第5号の解釈
【問題】
大阪府旅館業法施行条例
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第七条 令第一条第一項第八号の条例で定める構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(略)
四 善良の風俗を保持する必要がある地域として規則で定める地域内においては、外壁、屋根、広告物その他外観は、周囲の善良の風俗を害することがないよう、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。
五 前号に規定する地域内においては、従業員が、宿泊者その他の利用者の出入りを容易に見ることができ、かつ、これらの者と直接面接できるフロント、玄関帳場又はこれらに類する設備を設けること。
下線部について、わかりやすく説明せよ。
【解答例】
学校、公園、保育所、老人ホーム、社会教育施設等から200m以内の地域、住居専用地域をはじめとする住居系地域、準工業地域及び風致地区では、対面式玄関帳場が必須で、ICT機器を用いた玄関帳場代替措置は認められない。
大阪府旅館業法施行条例第7条
大阪府旅館業法施行細則第11条及び別表