AIがちゃんとブログを書いてくれないから、自分で書きます。「2023年の旅館業法改正について」
理由はどうあれ、ブログは自分で書こう。
さておき。
今年の6月7日に旅館業法が改正されまして、6月14日に公布されております。
とは言っても、施行日、つまり、「新しいルールは、いついつからスタートね」という日は決まっていないので、早とちりはしないで下さいね。
あと、施行日が決まっていない法改正なんて、ルールの細かい部分、具体的なところなんて、まったく決まってないので、
「右に行くはずだったのに、細かいルールが決まってみたら、左に行ってた」
なんてことにもなるかもしれないので、とりあえず今日のところは、
「そんな感じになるんだねー、ほーん」
くらいの感じで読んでください。
手続き屋として、今回一番興味をそそられるところは、新旅館業法のこの部分。
第三条の二
前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。
これまで、
「会社分割または会社合併をする場合は、営業許可を引き継ぐことができるよ」
とは書いてあったけれど、
「(分割・合併以外の方法で)事業を譲渡する場合、許可はどうなるの?」
という規定はなかったんですね。
で、今回それをはっきりさせた、ということですね。
で、これで
「実質事業譲渡だけど、保健所が新規だというので、しかたなく新規の許可申請していた」
ようなケースも、営業許可の承継ができるようになる、ということになりますが・・・。
手続きは必要ですし、どうやら検査もある模様。
(旅館業法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、当分の間、新旅館業法第三条の二第一項の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。
「手続きになしに、構造を変えていないか」とか、「守るべきルールはきちんと守られているか」とかを見るんだと思います。
なので、そんなに楽観的に見てはいけないのかな、なんか「めちゃくちゃやりやすくなる」と言うほどではないのかもしれません。
この他にも改正点があるのですが・・・・・。
なんか、いろんな団体の方から「人権が・・・」みたいなご意見がたくさん出ていて、私の様な不勉強者は、論ずる域にないと思いましたので、ご説明は割愛させて頂きます。