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特区民泊の認定が下りました。

とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 501 Views

今回は、大きな特徴がある民泊施設ではなかったのですが、

「こういうパターンだと運営面ではいろいろメリットがあるのかな」

と思ったケースでした。

 

①集合住宅を一棟で賃借して、

②2階より上は全部民泊にし、

③1階は事業者が自ら使う事務所にする。

というケースでした。

 

あくまで「民泊」なのですが、1階に事務所があるということは、宿泊客にはそこで受付をしたり鍵を渡したりできるし、困ったことがあっても事務所に行けば対応してもらえる、周辺住民も何かあったら事務所に行けば(連絡すれば)対応してもらえるので、良いことばかりでした。

ここまで整っているなら、「旅館業の許可取れば良かったのでは?」と、私自身も思うのですが・・・・

まあ、事業者側にもいろいろ都合がありまして・・・。

具体的には初期投資の予算が限界を超えていて、これ以上お金が出せなくてですね、そういうふうにはならなかったんです。

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