1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 行政書士向けの飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業・性風俗関係営業手続き研修の講師をしてきました。

行政書士向けの飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業・性風俗関係営業手続き研修の講師をしてきました。

大阪府行政書士会にて行政書士向けの飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業・性風俗関係営業手続きに関する研修の講師をさせて頂きました。

内容としては、

・食品衛生法

・風俗営業法のうち、届出の対象となる営業

について説明を行いました。

 

会のことなので、あまり詳しくは申し上げませんけれど、毎年この時期に講師をさせて頂いているものですね。

 

自分のブログ用に写真撮って下さい、と頼んだんですけど・・・・

撮った人、なんでこの写真撮ったの?

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 戸籍謄本等の広域交付制度について

  • 風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その5

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説39 「飲食店営業等への規制」その2

  • テレビ会議について

  • 続、毎年12月になると考えること。

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説24 「守らないといけないルール その4 騒音と振動」