1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 民泊の、ちょっと良くない未来の話。

民泊の、ちょっと良くない未来の話。

部屋

今日のお話は、遠い遠い外国の民泊のお話。

でも、民泊オーナーにとっては決して他人事じゃないお話。

 

ニューヨーク市は新たに、民泊事業を事実上禁止するような強力な法律を制定した。

法律の内容は、民泊事業を禁止するようにはなっていないものの・・・・事業者にとってはかなり厳しいものになっている。

今後民泊事業として認められるのは、日本でいうところの「家主同居型民泊」のみ。

自分が実際に住んでいる物件の空き部屋に泊めることしか許されず、しかも、ゲストは同時に2名まで。

これでは、たくさんの民泊物件を運営することもできないし、同時に泊められる人数も限られるので、ビジネスとしての民泊事業は成り立たなくなるだろう。

だから、「事実上の禁止」と言われているわけだ。

 

ニューヨーク市のような、民泊に厳しい法制度は珍しいのだろうか?

他の地域や国を見てみると・・・・

 

ダラス市:民泊事業が可能なエリアを特定の地域に限定。

サンフランシスコ市:一棟貸し民泊の年間営業日数を90日までに。

アムステルダム市:年間営業日数を30泊までに。

パリ市:年間営業日数を120日までに。

 

と、日本より厳しいルールを布いている外国諸都市もある。

 

民泊を厳しく規制する理由は何だろうか?

日本でも、特に一棟貸し民泊のように

「管理者が施設に常駐しない宿泊施設」

において、利用客が騒音を発生させたり、ゴミを散乱させたりすることで、周辺住民の生活環境を悪化させるケースはあるし、これを防止するために許可などの制度を設けている。

それでもなかなか防止しきれていない、という面もあるが・・・・。

 

だからと言って、法律で事実上できなくしてしまったり、事業として成り立たなくなるほど強い規制をする必要があるだろうか・・・・?

 

どうやら、強い規制をしなければならないだけの深刻な事情、理由が、生活環境の悪化の他にあるようだ。

(次回に続く)

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

部屋

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 民泊と消防、実際にあったトラブル。「クローゼットや押入れ内の火災感知器」

  • (備忘録)日本に居住していない外国人等が民泊の許可等手続きをする場合

  • 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「沖縄市」

  • 大阪府のまん延防止等重点措置の実施延長

  • 住宅宿泊事業での「宿泊者の安全確保」について その4「規模に応じた措置(ロ)」

  • 京都市において旅館業許可(簡易宿所含む)で民泊事業を営むのは、もう現実的じゃないな、という話。