自動車を使用する事業所の義務(改正道路交通法令和4年施行)
道路交通法の改正があり、一定の台数以上の自動車を使用する事業所における義務が変更になります。
「自動車を使用する事業所」というのは、運送業やタクシー、バスの会社だけでなく、営業車や工事用の車両、役員用の車などを使う会社も該当します。
旧来からの義務と令和4年4月施行の変更点、同年10月施行の変更点をまとめました。
■対象となる事業所
①定員11人以上の自動車1台以上
または
②自動車5台以上
を使用している事業所
■しないといけないこと
安全運転管理者の選任(所轄警察署への届出)
【安全運転管理者の要件】
・20歳以上
・運転管理の実務経験2年以上
・重大な交通違反を起こしていない
・その部署に関して指揮命令権がある役職の方がふさわしい
■安全運転管理者がしないといけないこと
・運転者の適性等の把握
・運行計画の作成
・交替運転者の配置
・異常気象時等の措置
・点呼と日常点検
・運転日誌の備付け
・安全運転指導
・運転前後の酒気帯び確認(※)
・酒気帯びの有無の記録の1年間保存(※)
※検知器を使わない酒気帯びの確認とその記録の義務化は4/1施行。
※アルコール検知器を用いた運転前後の酒気帯び確認の義務化は10/1施行。
※アルコール検知器を用いた酒気帯びの確認義務化に伴い、アルコール検知器の常時有効保持義務化も10/1施行。
■関連資料
パンフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
改正施行前の分ですが、山口県警の公式You Tubeチャンネルにわかりやすい動画があります。