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風営法(風適法)を超簡単に解説36 「従業員名簿」

とある行政書士の日常ブログ 風俗営業と夜の商売 この記事は約 2 分で読めます。 4,887 Views
従業員名簿

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今日のテーマは、「従業員名簿」です。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

風俗営業者は、営業所のそれぞれに、従業員名簿を作って置いておかなければいけません。
(風適法第36条)

名簿のフォーマットは特に定められていませんが、次の事項が記載されている必要があります。
(風適法施行府令第25条)

・氏名
・住所
・性別
生年月日
・採用年月日
・退職年月日
・従事する業務の内容
国籍
・日本国籍を有しない者にあつては、次のA又はBのどちちらか
A:在留資格と在留期間、資格外活動の許可の有無、資格外活動の許可があるときはその内容
B:特別永住者資格

 

なお、赤字赤線の項目については、これらを確認した書類のコピーを一緒に保管しなければなりません。

(確認書類の例)
■日本国籍を有する者
本籍地記載の住民票、パスポート
■日本国籍を有しない者
在留カード、特別永住者証明書

また、従業員名簿は「退職の日から3年以上」置いておかなければいけません。
(風適法施行規則第106条)

 

ちなみに、従業員名簿は紙で作るのが基本ですが、「見ようと思った時にすぐ見れる状態」であれば、パソコンやタブレット端末などでデータ(電磁的記録)で作っても大丈夫です。

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従業員名簿

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