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風営法(風適法)を超簡単に解説24 「守らないといけないルール その4 騒音と振動」

ミラーボール

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今日のテーマは、

「騒音と振動」

です。

まずは条文を押さえておきましょう。

(照度の規制)
第十四条 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。

簡単に言う必要がないですね。
「うるさくするな」「揺らすな」ということです。

具体的には、各都道府県の条例で定められているのですが、だいたい、

騒音は、地域によって40~60デシベルを

振動は、だいたい55デシベルを

設定している都道府県が多いです。

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