「特別利子補給助成金」の会計処理について
新型コロナウイルスの影響があった事業主の方で、日本政策金融公庫から貸付を受けた方は少なくないのではないでしょうか?
公庫さんの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、3年間は実質無利子ということで、資金繰りに困った事業主にとって大きな助けになっていると思います。
さて、この「実質無利子」というのはどういうことか?
「無利子」と何が違うの?
という疑問がわきますよね?
めちゃくちゃ簡単に言うとですね、
・公庫さんには、お金を借りた人が利子を毎月払ってね。
・後から「中小企業基盤整備機構」が「3年分の利子と同じ金額」をお金を借りた人に払ってあげますよ。
という仕組みになっています。
この「3年分の利子と同じ金額」は、「特別利子補給助成金」という名前です。
時期が来るとこの助成金が銀行口座に振り込まれるわけですが、このお金の会計処理はどのようにしたらいいのでしょうか?
最近は協力金や補助金、助成金等を受けることも多くなったので、お分かりかと思いますが、
雑収入
として処理することになります。