(備忘録)都市計画法・建築基準法と旅館業
今日は、旅館業の許可取得に際して、「立地」と「検査済証の有無」の問題を検討するにあたり、都市計画法や建築基準法について、理解が必要な基礎的事項をまとめようと思います。
国土は、次のように区分される。
国土
┣都市計画区域:原則、建築確認が必要
┃ ┣市街化区域(用途地域による建築制限)
┃ ┣市街化調整区域(原則用途地域を定めない)
┃ ┗非線引き区域「区域区分が定められていない都市計画区域」
┃ ┃ (必要に応じて用途地域を定める)
┃ ┗非線引き白地地域(用途地域の指定のない非線引き地域)
┗都市計画区域外
┣準都市計画区域:原則、建築確認が必要(用途地域を定めることもできる)
┗なんでもない区域:原則、建築確認が不要
なんでもない区域でない限りは、検査済証がないと建物の合法性を担保できない。
①新築時の都市計画区域の指定はどうだったか?
②建築基準法第12条第5項の報告が可能か?(=建築士に相談)
※なんでもない区域でも、「都道府県知事が指定する区域」「準景観地区」の場合は、建築確認が必要。
※都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区でも、「建築確認を受けなくてもいい地区」がある。
※ここで話しているのは、「既存建物で旅館業を行う場合」であり、旅館業建物を新築できるか否かの話ではない。
これらの都市計画区域とは全く異なる概念として「用途地域」がある。
なんでもない区域を除いて、用途地域が指定されていることはどの区域でもあり得る。
ただ、ある程度家屋が密集している地域でなければ規制する意味がないので、小さくても「街」くらいでないと指定されていないように思う。(私見)
用途地域の指定がある地域では、1住(3000㎡以下)、2住、準住、近商、商業、準工でしかできない。