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簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その7「必要な構造・設備について その1」

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ここでは、大阪市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。

今日のテーマは、「必要な構造や設備について」その1回目です。

長くなりますので、何回かのブログに分けて説明します。

 

旅館業の許可は、「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」(厳密に言えば下宿営業も)に分かれていますので、どちらに該当するかこちらの記事でご確認下さい。→■

 

■客室の床面積について
・旅館・ホテル営業では、1客室の床面積は7㎡以上(寝台を有する場合は9㎡以上)であることが必要です。
・簡易宿所営業では、客室の延べ床面積は33㎡(定員が10人未満の場合は、3.3㎡×定員)以上であることが必要です。
・客室の面積には、客室内の客専用のトイレ、浴室を含み、共通の廊下、押し入れ、クローゼット、床の間、ベランダは含みません。

■窓について
・客室は、窓等により自然光線が十分に採光できないといけません。
窓の面積は、寝室の床面積の概ね8分の1以上(簡易宿所営業では概ね10分の1以上 )が必要です。
・窓は寝室に設けてください。
・幅員0.9m以上の縁側で隔てるときは、窓面積は概ね2倍必要です。
・随時開放し得るふすま、障子類によって仕切られた2室は、1室とみなします。

■その他の設備について
・入浴設備、洗面設備及び便所が必要です。
共同用の入浴設備、洗面設備及び便所を設ける場合は、市要綱で定める数以上を設けてください。*1
・適当な換気、照明、防湿及び排水の設備が必要です。
・リネン類を衛生的に保管する設備が必要です。

■簡易宿所営業における多数人で共用する客室について
多数人で共用しない客室を設ける場合には、その客室の延べ面積は総客室の延べ面積の2分の1未満でなければなりません。
ダブルベッド(トリプルも同じ)を設置している客室は、その客室の定員に関わらず多数人で共用する客室とは認められません。
・多数人で共用する客室内に区画を設ける場合は、次の事項すべてに適合した構造としてください。
1.個人で施錠できない構造
2.ドアにあたる部分はアコーディオンカーテン様の簡易な構造
3.間仕切り部分には開口部を設けた構造

*1:共同の設備については、設置すべき数以外にも詳細な規定がありますので、確認が必要です。

 

 

次回(2020/12/25公開予定)は、玄関帳場と管理事務室(玄関帳場代替施設)について説明します。→■

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