1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 民泊と消防、実際にあったトラブル。「クローゼットや押入れ内の火災感知器」

民泊と消防、実際にあったトラブル。「クローゼットや押入れ内の火災感知器」

差動式熱感知器

今日は、私が民泊の事前調査中に体験した「こんなことあるんだな」という問題事例の一つをあげてみようと思います。

 

今回も、マンションの一室での特区民泊、というパターンでした。
さっそく問題の箇所を見てみましょう。

押入れ

何の変哲もない、よくあるクローゼットです。

下は服を掛けられるようにポールが入っていて、上段にも収納があります。
これが和風のものになると、押入れが上下段にあって、上には「天袋」といわれるものがあったりします。(この写真の上の段と同じようなもの)

写真を見ると、(写真がへたくそなので見難いですが)天袋に火災感知器が設置されていますね。
押入れやクローゼットの大きさが一定以上になると、ここにも火災感知器を設置しなければなりません。

理由は、気づかずタバコの火がポトンと落ちた布団等を押入れに片付けてしまうと、人知れず押入れの中で燃え続け、気が付いたときには大きな炎になってしまう可能性があるからです。

では、押入れのどこに感知器を設置すればいいのでしょうか?

すべての段に感知器を設置するのが原則です。
ただ、地域の条例には、「そこまでしなくていいよ」と書いてある場合もあります。

大阪市の条例では、「中段の上」(表現は正確ではありませんのでご注意ください。)に設置するよう求めています。

この写真のクローゼットは、天袋にだけ設置されているので、NGです。
クローゼットの天面に増設するか、天袋に付いているものをクローゼットの天面に移設する必要があります。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

差動式熱感知器

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 旅館業 地域別条例ピックアップ「堺市」

  • 研修の講師をしてきました。

  • 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「奈良市」

  • いろいろな許認可と「都市計画法・建築基準法」の話 その1「用途地域」編

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その6「客室の構造 その1 旅館・ホテルの場合」

  • 特区民泊に必要なもの、建築基準法編 その②