1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 住宅宿泊事業ができない人

住宅宿泊事業ができない人

とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 648 Views
ホストと訪日客

住宅宿泊事業法第4条では、次のような人は住宅宿泊事業を営んではならない、とされています。

ア.心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない
イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ.住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ,その命令の日から3年を経過しない
  (命令をされた者が法人である場合にあっては,命令の日前30日以内にその法人の役員であった者でその命令の日から3年を経過しないものを含む。)
エ.禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない
オ.住宅宿泊事業法若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない
カ.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
キ.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては,その役員を含む。)が上記アからカまでのいずれかに該当するもの
ク.法人であって,その役員のうちに上記アからカまでのいずれかに該当する者があるもの
ケ.暴力団員等がその事業活動を支配する者

大雑把におさらいをしますと、

・心身の状態により、事業を行うことが難しいと思われる人
・破産手続きをしている人
・過去に住宅宿泊事業や旅館業の違反がある人
・その他の法律違反で禁固以上の刑を受けたことがある人
・暴力団員やその関係者
※法人の場合は、役員全員がこのような人でないことが必要です。

このような方は、住宅宿泊事業を行うことはできないかもしれません。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

ホストと訪日客

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 住宅宿泊事業施行条例比較(+特区民泊)「周辺住民への説明」編

  • コロナ禍の中での民泊の許可等取得手続き

  • 古物商の許可の条件って何だろな?

  • 大阪府のまん延防止等重点措置の実施延長

  • 特区民泊の物件選び、場所について

  • 「民泊事業を始める」を考える