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「解体工事」とは何か?許可等は必要か?

 2020/07/28 とある行政書士の日常ブログ 建設業 この記事は約 4 分で読めます。 1,968 Views
解体工事

「解体工事をやってるんだけど、許可取らないといけないの?」

というご質問。

うーん。
「もうやっちゃってる」のに「許可要るの?」とは・・・・。
困ったものです。

 

「解体工事をやってるんだけど、許可取らないといけないの?」という質問に、真剣に向き合うことなくお答えするなら、「要りますね~」となります。

500万円以上の解体工事を行うなら、建設業法上の「解体工事業」の許可が必要です。
また、500万円未満の解体工事でも、建設リサイクル法上の「解体工事業」の登録が必要です。

500万円という基準の上でも下でも、結局、事業を始める前に手続きが必要だということに変わりがないわけです。

 

では、続いてその質問に真剣に向き合います。

このように問いかけます。

「何を解体されているんですか?」

そうです、何を解体しているかによって、「解体工事業」に該当するか否か、変わってきます。

 

建設業法では、建設業の業種を次の29種類に分けています。

土木一式工事業、建築一式工事業
大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
解体工事業

この内、「一式」が付いている2つの業種を「一式工事」、それ以外の27業種を「専門工事」といいます。

「一式工事」というのは、「全部できる」という意味ではなく、ゼネコンさんのように、

「総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とする工事」

のことを言います。

「専門工事」というのは、文字通りその分野の工事ということになりまして、その分野に長けた専門家がいる、ということになります。

 

では、本題に戻ります。

「何を解体しているのか?」と尋ねるのはなぜかと言いますと。

・専門工事において建設される目的物についてのみを解体する工事は、解体工事ではなく各専門工事に該当する。

・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

と、こういうことになっているんですね。

つまり、電柱や信号機のみを解体する工事は「電気工事業」に該当するし、内装のみを解体する工事は「内装仕上工事業」に該当することになります。
となると、これらの解体工事の請負金額が500万円未満であるなら、少なくても建設業の許可や解体工事業の登録は不要であるということになります。
(電気工事業の登録は必要ですのでお間違えなく。)

もう一つ、大きなビルを解体するとか、基礎を掘り返して撤去するとなると、そこには「総合的な企画、指導、調整」が必要になってきますので、これは「一式工事」の許可を持っている業者がやらないとまずいでしょ、ということになっています。

ということは、ふりだしにもどりまして「解体工事業」とは何ぞや、と言いますと、

「解体するのに総合的な企画、指導、調整が必要ではない程度の規模の家屋を、解体して更地に戻す」

ということになりまして、これに該当する場合は、建設業法上の「解体工事業の許可」または建設リサイクル法上の「解体工事業の登録」が必要になる、ということでございました。

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