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遺言作成のお手伝いを致します

  • 残された妻(夫)の生活が心配だ。
  • 家族に無用な心配をさせたくない。相続のことでもめて欲しくない。
  • 息子の嫁は本当によく世話をしてくれたから、財産を与えたい。

   ↓
 このようなことでお困りの方をお手伝い致します。

 

  • 先妻(先夫)との間に子供がいる。
  • 結婚の届出をしていない妻(夫)と暮らしている。
  • 財産は住んでいる家くらいしかないから大丈夫。
  • 相続人の中に行方不明者がいる。
  • 家族以外の者に寄付したい。
  • 家業を継ぐ子供に事業用の財産を残したい

   ↓
 このようなことでお困りの方をお手伝い致します。

 

 お客様のご希望を叶えるために、法的な効力と執行力を備えた遺言作成のサポートを致します。

 

遺言とは

 遺言(一般的には“ゆいごん”と言いますが、法律上は“いごん”と読みます。)は、亡くなった方がご家族・ご遺族に向けて、最後の意思を表示することです。

 ご家族に向けたメッセージ(例えば、「みんな仲良く」「ありがとう」など)を残しておくことは良いと思います。しかし、単なるメッセージには法律的な効力はありません。
 ご自身の財産の処分・分割方法や身分関係など、一定の法律関係について希望がある場合は、法律的効力のある意思表示(遺言)をしておくことで、亡くなった後にその希望を実現することができます。

 遺言に法律的な効力を持たせるためには、民法の定める方式によらなければなりません。
 また、民法の定めに反する遺言事項は、法律的な効力を生じません。

 有効な遺言を残すために気をつけたいポイント、

  • 遺言の方式
  • 遺言の内容
  • 書き方の注意点

 この3点について、このあとご説明していきます。

 せっかく残したご自身の意思表示が、ほんの少しのことで法律的効力を失い、実現されないのはとても悲しく、残念なことです。
 当事務所では、亡くなった後のご希望がきちんと実現される遺言の作成を、専門家としてサポート致します。

 

遺言の方式について

  遺言に法律的な効力を持たせるためには、民法の定める方式によらなければなりません。この方式によらないで行われた遺言は無効になります。

  民法で定められた遺言の方式は、大きく分けて2つあります。

 

1.普通方式
  自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

2.特別方式(遺言者に危難が迫っているときの方式)
  一般臨終遺言、船舶遭難者遺言、伝染病絶者遺言、在船者遺言

 

 一般には、普通方式で遺言を作成しますので、ここでは普通方式について説明します。

 
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
概 要
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印する。
遺言者が口授した遺言の趣旨により、公証人が公正証書を作成する。
遺言者が署名押印、封印した遺言を公証役場で証明してもらう。
費 用
かからない

公証人手数料
証人謝礼 など

公証人手数料
証人謝礼 など

証 人
不 要
2人以上
2人以上

検認手続
(注)

必 要
不 要
必 要
メリット

・一人でいつでもどこでも作成できる。

・遺言の存在、内容の両方を秘密にできる。

・費用がかからない

・公証人が作成するので、形式や内容の不備による無効になることがない。

・紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがない。

・検認の手続きが不要なので、遺言執行手続きの手間が少ない。

・遺言の内容を秘密にできる。
デメリット

・遺言の形式や内容の不備があると、無効になる可能性がある。

・紛失、偽造、変造、隠匿の可能性がある。

・遺族が遺言書を見つけない可能性がある。

・検認の手続きが必要なため、遺言執行までに手間と時間がかかる。

・遺言の内容や存在を秘密にできない可能性がある。

・遺言書の作成手続きが必要で手間がかかる。

・費用がかかる。

・遺言の形式や内容の不備があると、無効になる可能性がある。

・紛失、隠匿の可能性がある。

・費用がかかる。

 (注)検認手続とは、家庭裁判所による遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。(遺言の有効、無効を判断するものではありません。)検認手続きを怠ると、遺産の名義変更ができなくなるおそれがあります。また、検認手続きには1週間から1ヶ月ほどの時間がかかります。

 当事務所では、公正証書遺言をおすすめしております。
 費用はかかりますが、作成段階においても、遺言執行段階においても、確実で安全です。
 特に、検認手続きを必要としないので、ご遺族への負担が軽減できます。

 どの方式による遺言についても、作成のご指導、サポート致します。
 初回の相談は無料ですので、ぜひご相談下さい。

 

遺言の内容について

 遺言に法律的な効力を持たせるためには、民法の定める方式に合致しているだけでは十分ではありません。遺言の内容が、民法の定めに反する場合、法律的な効力を生じません。

 民法で定められた遺言の内容は、次のような事項です。
 これらについての遺言は、法律的な効力を有します。

 

1.遺産について

  • 誰にどれだけ譲るか
  • 誰に何を譲るか
  • 遺産分割の禁止(最長5年間)
  • 生前贈与について
  • 相続の権利を剥奪(厳しい条件があります)

 

2.身分について

  • 子の認知をして相続に参加させる
  • 残された子(未成年)の後見人の指定
  • 未成年後見監督人の指定(↑を監督する役割)

 

3.その他

  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀継承者(お墓や仏壇、お位牌などを継ぐ人)の指定
  • 生命保険金受取人の指定や変更

 この他、付言事項(法律的効力が発生しない事項)を残すこともできます。

  • 遺言書を書いた動機
  • 財産の分け方を決めた理由
  • ご家族へのメッセージ

 このようなことを残すことによって、ご家族のお気持ちの整理の助けになります。

 ご家族の争いを避け、お客様のご希望がきちんと実行される遺言作成のお力添えを致します。
 初回の相談は無料ですので、ぜひご相談下さい。

 

遺言の書き方「よくあるまちがい」

 遺言に法律的な効力を持たせるためには、民法の定める方式によらなければなりません。
 また、民法の定めに反する遺言事項は、法律的な効力を生じません。
 そして、そのほかに、ちょっとしたことで遺言が無駄になってしまうことがあるので注意が必要です。

まちがいの例1

平成○○年○○月吉日

 

 吉日という表現は、お手紙を書く時などに縁起がよく、便利な表現です。
 しかし、遺言書においては、「いつ書いたのかが明確であること」が重要ですので、この書き方では問題が生じます。

 

まちがいの例2

人や財産の特定ができない

 

 誰に何を相続させるのか、遺言に残されたとしましょう。
 ところが、ご家族や法律家がそれを見た時に、「誰に」「何を」分け与えたかったのかが明確でなければ、その解釈をめぐって争いを生みます。
 そうならないように、客観的に明確な方法で人や財産を指定します。

人の指定:氏名や関係だけでなく、生年月日、住所、職業など
預貯金の指定:金融機関名、支店名、口座種別、口座番号
不動産の指定:不動産登記情報の表示部に記載された内容をすべて書いておく

 

まちがいの例3

すべての財産を○○に相続させる(遺贈する)

 

 このような遺言を残していても、相続人(配偶者、子、子がいない場合は父母)には「遺産をもらう権利」(遺留分制度)がありますので、遺言書の通りに執行されないことがあります。
 もちろん、相続人の皆さんが遺言を尊重し、自分の遺留分を主張しなければいいのですが、「家族は仲がいいから大丈夫」とはならないケースはしばしば見受けられます。この場合、ほとんどのケースで争いに発展します。
 あらかじめ遺留分を意識した財産分与の方法を考えておきたいものです。

 

まちがいの例4

遺言が執行されないケース

 

 例えば、相続人全員が反対するような遺産分割の方法が遺言書に書かれていたとします。
 この場合、相続人全員が話し合い、別の分割方法で合意すると、遺言に残された分割方法は無視されます。
 上記のケースは、「遺言執行人」を置かなかった場合に発生する問題です。
 遺言執行人を置いた場合、遺言を無視した遺産分割をしようとすると、相続人だけでなく、遺言執行人の同意も必要になるため、このような問題は起こりにくくなります。
 (遺言執行人には、相続手続きの知識があり、遺言者が信頼する人を指定することをおすすめします。)

 他にも、同様の事例はたくさんあります。
 特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、専門家のチェックを受けていないため、問題になるケースが多いです。

 当事務所は、ご家族の争いを避け、お客様のご希望がきちんと実行される遺言作成のお力添えを致します。また、どの方式による遺言についても、作成のご指導、サポート致します。
 初回の相談は無料ですので、ぜひご相談下さい。

 

当事務所の遺言作成サポートサービスの内容と料金について

お客様が希望される「遺言の方式」により、4つのサービスプランからお選び頂けます。

 

公正証書遺言フルサポートプラン

 遺言作成当日に公証役場にご来場頂くことを除き、すべて行政書士に準備をお任せ頂くプランです

○行政書士がすること
 遺言文案の作成を致します。
 作成のための調査(書類収集)を致します。
 公証役場との事前打ち合わせを行います。
 遺言作成日当日は、お客様とともに公証役場へご同行致します。

○お客様にお願いすること
 ご希望を行政書士にお伝え下さい。(お聞き取り致します)
 遺言作成日に公証役場へご同行下さい。(公証人に出張してもらう方法もあります)

○料金
 当事務所の料金:90,000円(税別)
 ※ただし、相続人が3名を超える場合は、超えた1名につき5,000円を加算します。
  また、相続財産が4件を超える場合は、超えた1件毎に3,000円加算します。

〇料金のほかに、別途費用がかかります。
  【費用1】公証人手数料(相続人の人数や相続財産の額、遺言の内容により変わります。)参考→http://www.koshonin.gr.jp/hi.html
  【費用2】証人謝金(公正証書遺言の作成には2名の証人が必要です。証人への謝礼が必要な場合があります。)
  【費用3】郵送費用、証明書取得費用などの実費

 

自筆証書遺言サポートプラン

行政書士が遺言の案文を作成し、ご自身で遺言書をお書き頂くプランです。

○行政書士がすること
 遺言文案の作成を致します。
 作成のための調査(書類収集)を致します。

○お客様にお願いすること
 ご希望を行政書士にお伝え下さい。(お聞き取り致します)
 文案の通りに遺言書をお書き頂きます。

○料金
 当事務所の料金:75,000円(税別)
 ※ただし、相続人が3名を超える場合は、超えた1名につき5,000円を加算します。
 また、相続財産が4件を超える場合は、超えた1件毎に3,000円加算します。

〇料金のほかに、郵送費用、証明書取得費用などの実費をご負担頂きます。

 

秘密証書遺言サポートプラン

あまりおすすめしませんが、秘密証書遺言を作成するプランです。

○行政書士がすること
 遺言文案の作成を致します。
 作成のための調査(書類収集)を致します。
 公証役場との事前打ち合わせを行います。
 遺言作成日当日は、お客様とともに公証役場へご同行致します。

○お客様にお願いすること
 ご希望を行政書士にお伝え下さい。(お聞き取り致します)
 行政書士が作成した遺言書に署名捺印を頂き、封印して頂きます。
 遺言作成日に公証役場へご同行下さい。

○料金
 当事務所の料金:135,000円(税別)
 ※ただし、相続人が3名を超える場合は、超えた1名につき5,000円を加算します。
 また、相続財産が4件を超える場合は、超えた1件毎に3,000円加算します。

〇料金のほかに、別途費用がかかります。
 【費用1】公証人手数料:11,000円
 【費用2】証人謝金(公正証書遺言の作成には2名の証人が必要です。証人への謝礼が必要な場合があります。)
 【費用3】郵送費用、証明書取得費用などの実費

 

自筆証書遺言文案チェック

 自筆証書遺言の作成をご自身でされる場合、ご持参頂いた遺言の文案を、法的効果や実現性などの面からチェックさせて頂きます。必要に応じてご助言、ご提案をさせて頂きます。

○料金
 当事務所の料金:40,000円(税別)

 

料金についての注意事項

  • 必ず、正式なご依頼の前にお見積額を提示させて頂きます。お見積りの提示なく料金発生は致しませんので、安心してご相談下さい。
  • 料金はすべて消費税抜きの表示となっておりますので、消費税を別途申し受けます。
  • 特段の定めがない限り、料金とは別に実費(交通費、通信費、印紙代、登録免許税、役所手数料等)をご負担頂きます。
  • 特に時間を要する複雑なもの、難易度の高いものについては、あらかじめお客様のご承諾を得て、加算した報酬額を頂く場合がございます。
  • 内容によっては、着手金(報酬の50%以下の額と必要実費を合算した額)をお願いする場合がございますのでご了承下さい。
  • お客様の都合でご依頼をキャンセルされた場合や、書類作成にご協力頂けない場合は、着手金をご返金できません。
  • ご依頼の書類作成が完了の後、お客様の都合により、キャンセルされる場合は、報酬全額(着手金及び支払い残金)ならびに必要経費をお支払い頂きます。
  • 遠方でのお打ち合わせ、調査、申請等が必要な場合は、交通費、宿泊費、出張料金(別記料金表をご参照のこと)を料金に加算させて頂きます。
  • ここで示すサービスの内容や料金は、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

 

遺言作成サポートサービスご依頼の流れ

1.相談無料 まずはご相談下さい。
  初回の相談は無料で実施しております。
  お電話、メール、下記予約フォームにてご予約ください。

  

2.来所相談、または、出張相談
  ご来所頂くか、お客様のご都合の良い場所へお伺い致します。
  日程、時間、ご面談場所の調整の上、ご面談となります

3.ご提案、お見積り、ご依頼
  お客様のお話をお伺いしたうえで、ご助言、ご提案をさせて頂きます。
  ご依頼の内容と料金などにご納得頂ければ、ご依頼下さい。

4.業務開始
  正式なお申し込みを頂きましたら、業務を開始致します。
  なお、ご依頼の内容によっては、実費と報酬の一部または全額のお支払いをお願いする場合があります。

 

  【公正証書遺言フルサポートプランの場合】
  お客様のご希望を聞き取り
   ↓
  行政書士が事前調査と書類収集
   ↓
  行政書士が遺言文案の作成→お客様へ内容の説明とご確認
  (何度でも修正して下さい)
   ↓
  行政書士が公証役場と打ち合わせ
   ↓
  お客様と行政書士が公証役場へ行き、公正証書遺言作成
  (公証人に出張してもらう方法もあります)

 

  【自筆証書遺言サポートプランの場合】
  お客様のご希望を聞き取り
   ↓
  行政書士が事前調査と書類収集
   ↓
  行政書士が遺言文案の作成→お客様へ内容の説明とご確認
  (何度でも修正して下さい)
   ↓
  お客様が文案通りに遺言書を自筆

 

  【秘密証書遺言サポートプランの場合】
  お客様のご希望を聞き取り
   ↓
  行政書士が事前調査と書類収集
   ↓
  行政書士が遺言文案の作成→お客様へ内容の説明とご確認
  (何度でも修正して下さい)
   ↓
  お客様が完成した遺言書に署名捺印
   ↓
  行政書士が公証役場と打ち合わせ
   ↓
  お客様と行政書士が公証役場へ行き、秘密証書遺言作成

 

5.業務完了
  業務が完了しましたら、完了報告を致します。
  お預かり書類の返却、納品すべき書類等をお納めします。
  実費と報酬の残額をお支払頂きます。

※上記は、一般的な流れとなります。業務の内容によっては変わることがあります。