最近、お客様の問い合わせに回答したので、今更(2022/4施行の改正法)ながらスーパー端折り備忘録です。 ■大原則 解体・改修工事を行う者は、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全て […]
カテゴリー