帰化手続きのお手伝いを致します
- 日本国籍が欲しいけど、自分は帰化できるの?
- 帰化申請って何をすればいいのか分からない。
- 自分で帰化申請しようとしたけど、集める書類が多すぎて困っている。
- 「帰化の動機書」って何を書いたらいいの?
このようなことでお悩みの方をお手伝い致します。
外国人の方の日本国籍取得についてのご相談、必要書類の収集、作成の代行などを承ります。
帰化とは
帰化とは、外国籍の方や無国籍の方が、日本国籍を取得することです。
法務大臣に申請をして、許可されると帰化できます。
帰化の許可が認められるには、7つの条件を満たさなければならず、条件を満たしていることを自ら証明する必要があります。
帰化申請は難しい?
帰化申請は「自分でできないことはない」けれど「時間とお金と労力がたくさんかかる」ものです。
当事務所のような帰化申請を専門にしている行政書士であれば、知識や経験がありますのでスムーズに進みますが、それでもご依頼から申請まで早くて1ヶ月程度は必要です。
不慣れな方が帰化申請を行う場合、次のような難点があります。
1. 必要な書類や申請書の書き方がおひとりおひとりで異なります。
申請者の家族構成や職業などによって、集める書類が変わります。
お知り合いで、すでに帰化された方のお話を聞いても、それがどこまで参考になるかはわかりません。
2. たくさんの書類が必要になります。
完成した帰化申請書は、少ない方でも本1冊分くらいの厚さになります。
これらの書類を集めるために、市役所、税務署、領事館などに行くか、郵送で取り寄せなければなりません。
場合によっては、遠くの役所から取り寄せることになり、やり取りには、時間と手間がかかります。
3. しかも書類には有効期限があります。
証明書の有効期限は、基本的に発行後3ヶ月以内です。
すばやく集めないと、せっかく集めた書類が有効期限切れになってしまいます。
4. 何度も法務局に行かなければならないことも・・・。
法務局の職員の方は、とても丁寧に教えてくれますが、それでも慣れない方であれば6回から10回ほど法務局に行くことになると思います。
ご自身で帰化申請する場合、どんなに効率よくやろうとしても、最低でも4回は法務局に行くことになります。
ですから、労力と時間を費やして、クタクタになってしまいます。
というわけで、時間が自由に使える方は、ご自身での申請にチャレンジされるのもいいかもしれません。
しかし、お仕事をされている方など、時間が自由に使えない方であれば、ご自身で申請の準備をすることはあまりおすすめできません。
帰化の条件
帰化の申請をすれば誰でも日本国籍が得られるわけではありません。
帰化が認められるには、次のような条件があります。
- 住居要件
- 能力要件
- 生計要件
- 素行要件
- 国籍要件
- 思想要件
- 日本語能力があること
7つの条件を簡単に説明していきます。
住居要件
住居要件とは、引き続き5年以上日本に住所を有することを言います。
「長期間日本から離れていた。」(3ヶ月以上)
「長期間ではないけれど、何度も日本を離れていた。」(年間240日以上)
このような方は、”引き続き日本に住んでいた”とは判断されない可能性があります。
また、日本に住所を有していた期間の内、就労可能な在留資格を持っていた期間が原則として3年以上必要です。(例外があります。)
能力要件
能力要件とは、年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によって行為能力を有していることを言います。
行為能力(英語:Legal Capacity、韓国語:행위 능력、中国語:法律行為能力)とは、成人の年齢に達していることを言います。
国によって成人年齢は違いますが、多くの国は20歳かそれ以下の年齢です。
一部、21歳が成人年齢の国があるので注意が必要です。
生計要件
生計要件とは、生活に困ることなく日本で生活していけることを言います。
自分、もしくは、配偶者、同居の親族の力で生活していけるかどうか、ということです。
仕事や年金、貯金、資産運用で生活できるだけのお金があれば問題ありません。
収入や貯金は多くなくとも、生活できる額であれば大丈夫です。
また、借金があっても、生活の中で返していけるのであれば問題になりません。
素行要件
素行要件とは、素行が善良であることを言います。
犯罪歴がないか、交通違反がひどくないか、税金を納めているか、年金保険料を払っているか、社会に迷惑をかけていないか、など。
総合的な判断をしますので、軽い交通違反が少しあるだけであれば問題にならないかもしれませんが、税金を納めていないとなると、それだけで認められないということもあります。
国籍要件
少し難しいのですが、国籍要件とは、
国籍がないこと
または、
日本に帰化をした時に、今の国籍を喪失できること
を言います。
日本は「多重国籍」が禁止されていますので、その国の国籍を離脱できないと、帰化は認められません。
例えば、本国の法律で「兵役の義務を履行しないと、国籍離脱を認めない。」という規定がある場合等です。
思想要件
思想要件とは、暴力で日本の政府を破壊するような思想を持っていないことを言います。
簡単に言いますと、テロリストではないか、暴力団員ではないか、ということです。
日本語能力があること
小学校3年生程度の読み書きができることが、目安になります。
すべての条件を満たさなくても帰化できる?
通常、帰化の許可を得るためには、この7つの条件をすべて満たさなければなりませんが、一定の条件に当てはまる方は、緩和措置を受けることができます。
A:元・日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する場合
父または母が日本人だったけれど、外国へ帰化をして、今は日本国籍がない。
このような方が、「元・日本人の子」に該当します。
B:日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する場合
または、日本で生まれた者で、その父か母(養父母を除く)も日本で生まれている
日本で生まれた外国人の方、在日韓国人、朝鮮人の方の多くが該当します。
C:引き続き10年以上日本に住所・居所を有する場合
日本に住所を有していた期間の内、就労可能な在留資格を持っていた期間が1年以上必要です。
日本に10年以上住んでいる外国人の方、在日韓国人、朝鮮人の方の多くが該当します。
D:日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する場合
日本人と結婚している外国人の方が該当します。
日本人と結婚する前から3年以上日本に住んでいる方、日本人と結婚してから3年以上日本に住んでいる方、どちらのケースも該当します。
E:日本人の配偶者で、婚姻の日から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住所・居所を有する場合
日本人と結婚している外国人の方が該当します。
Dとの違いは、外国で日本人と結婚生活を送っていた方が、日本に移り住んで1年以上経ったという方のケースです。
F:日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する場合
父母だけ先に日本に帰化をし、後から子だけが帰化するケースや、日本人の子で日本国籍を選択しなかった子が帰化するケースが該当します。
G:日本人の養子で、縁組の時には本国法により未成年であった者が、引き続き1年以上日本に住所を有する場合
国際結婚などで、未成年であった外国人の連れ子と日本人が養子縁組をしたケースなどが該当します。
H:元・日本人(帰化して日本人になった者を除く)で日本に住所を有する場合
日本人が外国に帰化をして、日本の国籍を失い、その後、日本国籍に復帰を希望するケースです。
I:日本で生まれ、出生の時から国籍を有しておらず、引き続き3年以上日本に住所を有する場合
以上のA~Iに当てはまる方は、次の緩和措置が受けられます。
【A、B、Cに該当する方】
住居要件(5年以上住んでいる)が緩和されますので、
- 能力要件
- 生計要件
- 素行要件
- 国籍要件
- 思想要件
- 日本語能力があること
を満たせば帰化申請が可能です。
【D、Eに該当する方】
住居要件(5年以上住んでいる)と能力要件(20歳以上)が緩和されますので、
- 生計要件
- 素行要件
- 国籍要件
- 思想要件
- 日本語能力があること
を満たせば帰化申請が可能です。
【F、G、H、Iに該当する方】
住居要件(5年以上住んでいる)、能力要件(20歳以上)、生計要件(収入や貯金)が緩和されますので、
- 素行要件
- 国籍要件
- 思想要件
- 日本語能力があること
を満たせば帰化申請が可能です。
帰化申請に必要な書類の収集
このページの冒頭で、帰化申請の難しさのひとつに「書類の多さ」を挙げました。
また、帰化される方おひとりおひとりの事情によって必要な書類が違うことも、帰化申請の難しさです。
帰化申請では一般的に、次のような書類を収集します。
(繰り返しますが、すべての方にあてはまるものではございません。ご自身で帰化申請をされる方は、必ず法務局の指導を仰いで下さい。)
- 本国の身分関係証明書
国籍により異なりますが、一般的には出生、婚姻、死亡に関する証明書が必要です。(本人、両親、ご家族の分)
なお、日本語訳文を添付しなければなりません。
- 不動産登記事項証明書/賃貸契約書の写し
土地や建物を所有(賃借)している場合
- 日本国内の身分関係書類
住民票、戸籍謄本のほか、出生、死亡、婚姻、離婚等の届出事項証明書など(本人、配偶者、両親、ご家族の分)
- 市町村(区)民税、都道府県民税、所得税の納税証明書
本人、ご家族で収入のある方の分が必要です。
収入がない方は、非課税の証明が必要です。
- 確定申告書の控え
確定申告をしている方は、確定申告書の控えが必要です。
(確定申告をしなければいけないのに、申告していない方は、確定申告をしてからの申請になります。)
会社を経営している方は、法人の確定申告書の控えも必要です。
- 事業税、消費税の納税証明書
個人事業主、会社経営者は必要です。
なお、会社経営者は、法人の市町村民税、都道府県民税の納税証明書も必要です。
- 法人登記事項証明書
会社経営者の方は、法人の登記事項証明書が必要です。
- 営業許可証、免許書類の写し
個人または会社の事業が、許認可、免許が必要なものである場合は、免状などのコピーが必要です。
- 勤め先等の証明書
会社経営者、サラリーマンは、給料明細書、源泉徴収票、在勤証明書などが必要になります。
会社経営者の場合は、源泉徴収簿、源泉徴収税納付書のコピーが必要になります。
- 年金保険料納付確認書の写し
個人事業主や会社経営者は、年金保険料が納付されていることを証明する必要があります。
- その他
運転記録証明書、パスポートのコピー、在留カード、最終学歴の卒業証明書など
繰り返しますが、収集が必要な書類は、申請される方によって違いますので、ここに記載のない書類が必要になる場合もあります。
逆に、不要な場合もありますのでご注意下さい。
帰化申請に必要な書類の作成
書類収集の次は、書類の作成です。
用紙と記入例をご用意しましたので、参考になさって下さい。
帰化許可申請書 |
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親族の概要 |
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履歴書(その1) |
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履歴書(その2) |
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生計の概要(その1) |
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生計の概要(その2) |
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事業の概要 ご自身・ご家族が個人事業主、会社経営者の方 |
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自宅・勤務先付近の略図 |
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在勤及び給与証明書 |
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動機書 特別永住者の方、15歳未満の方は原則不要です。 |
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動機書には、
1.帰化の動機
2.生い立ち
3.生活や家庭の状況
4.将来の目標
5.日本の社会と自分について
6.日本国民になることについて
などを盛り込んで作成すると良いでしょう。
当事務所の帰化手続きサポートサービスの内容と料金について
お客様のご希望により、3つのサービスプランからお選び頂けます。
帰化申請フルサポートプラン
法務局の面談やご捺印などを除き、帰化申請の準備のすべてを行政書士にお任せ頂くプランです。
お客様のお手間とお時間が最も少ない、当事務所おすすめのプランがこちらになります。
基本料金 | 報酬額(税抜) | 備考 |
特別永住者の方 | 125,000円 | 郵送費用、証明書取得費用、本国書類の翻訳費用が別途必要です。(国籍、家族構成により変わりますが、平均すると2万円ほどです。) |
特別永住者以外の方 | 150,000円 | |
加算料金 | 報酬額(税抜) | 備考 |
ご本人が会社経営者 又は個人事業主の場合の加算 |
40,000円 | 会社経営者の場合、一社につき40,000円の加算となります。 |
同居のご家族が会社経営者 又は個人事業主の場合の加算 |
40,000円 | 会社経営者の場合、一社につき40,000円の加算となります。 |
同時に帰化申請する同居のお子様 | 50,000円 | 15歳以上の方お一人につき50,000円で同時申請できます。 |
同時に帰化申請する同居のお子様 | 25,000円 | 15歳未満の方お一人につき25,000円で同時申請できます。 |
○行政書士がすること
- 書類の作成
- 証明書類の収集
- 申請・面接時のご同行
- その他、お客様の代理で行えるすべての手続き
○お客様にお願いすること
- 書類へのご署名・ご捺印
- 法務局への申請・面接(ご希望の際はご同行致します)
- お勤め先等への書類の請求
など、行政書士が代理できないことだけをお願い致します。
書類一式作成サポートプラン
お客様と行政書士で役割分担をすることで、お手ごろな価格で申請書類を作成するプランです。
お客様には証明書類の収集をお願いし、一般の方では難しい書類作成等は行政書士が行います。
基本料金 | 報酬額(税抜) | 備考 |
特別永住者の方 | 100,000円 | 本国書類の翻訳費用が別途必要です。(国籍、家族構成により変わりますが、平均すると2万円ほどです。) |
特別永住者以外の方 | 120,000円 | |
加算料金 | 報酬額(税抜) | 備考 |
ご本人が会社経営者 又は個人事業主の場合の加算 |
30,000円 | 会社経営者の場合、一社につき30,000円の加算となります。 |
同居のご家族が会社経営者 又は個人事業主の場合の加算 |
30,000円 | 会社経営者の場合、一社につき30,000円の加算となります。 |
同時に帰化申請する同居のご家族 | 40,000円 | 15歳以上の方お一人につき40,000円で同時申請できます。 |
同時に帰化申請する同居のご家族 | 25,000円 | 15歳未満の方お一人につき25,000円で同時申請できます。 |
○行政書士がすること
- 書類の作成
- 証明書類の収集に関するご指導
- 申請・面接時のアドバイス
○お客様にお願いすること
- 書類へのご署名・ご捺印
- 証明書類の収集
- 法務局への申請・面接
書類点検サービス
お客様ご自身で書類の収集と作成したい方向けのサービスです。
証明書類収集と申請書類作成のご指導を致します。
基本料金 | 報酬額(税抜) | 備考 |
特別永住者の方 | 60,000円 | |
特別永住者以外の方 | 70,000円 | |
加算料金 | 報酬額(税抜) | 備考 |
ご本人が会社経営者 又は個人事業主の場合の加算 |
20,000円 | 会社経営者の場合、一社につき20,000円の加算となります。 |
同居のご家族が会社経営者 又は個人事業主の場合の加算 |
20,000円 | 会社経営者の場合、一社につき20,000円の加算となります。 |
同時に帰化申請する同居のご家族 | 30,000円 | 15歳以上の方お一人につき30,000円で同時申請できます。 |
同時に帰化申請する同居のご家族 | 25,000円 | 15歳未満の方お一人につき25,000円で同時申請できます。 |
○行政書士がすること
- 書類の作成に関するご指導
- 証明書類の収集に関するご指導
- 申請・面接時のアドバイス
○お客様にお願いすること
- 書類の作成
- 証明書類の収集
- 法務局への申請・面接
料金についての注意事項
- 必ず、正式なご依頼の前にお見積額を提示させて頂きます。お見積りの提示なく料金発生は致しませんので、安心してご相談下さい。
- 料金はすべて消費税抜きの表示となっておりますので、消費税を別途申し受けます。
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- ご依頼の書類作成が完了の後、お客様の都合により、キャンセルされる場合は、報酬全額(着手金及び支払い残金)ならびに必要経費をお支払い頂きます。
- 遠方でのお打ち合わせ、調査、申請等が必要な場合は、交通費、宿泊費、出張料金(別記料金表をご参照のこと)を料金に加算させて頂きます。
- ここで示すサービスの内容や料金は、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
帰化手続きサポートサービスの流れ
1.相談無料 まずはご相談下さい。
初回の相談は無料で実施しております。
お電話、下記予約フォームにてご予約ください。
2.来所相談、または、出張相談
ご来所頂くか、お客様のご都合の良い場所へお伺い致します。
日程、時間、ご面談場所の調整の上、ご面談となります。
3.ご提案、お見積り、ご依頼
お客様のお話をお伺いしたうえで、ご助言、ご提案をさせて頂きます。
ご依頼の内容と料金などにご納得頂ければ、ご依頼下さい。
4. 業務開始
正式なお申し込みを頂きましたら、業務を開始致します。
なお、ご依頼の内容によっては、実費と報酬の一部または全額のお支払いをお願いする場合があります。
5.業務完了
業務が完了しましたら、完了報告を致します。
お預かり書類の返却、納品すべき書類等をお納めします。
実費と報酬の残額をお支払頂きます。
※上記は、一般的な流れとなります。業務の内容によっては変わることがあります。