民泊・ホテル・旅館
当事務所では、
- 大阪・京都・奈良の民泊営業許可手続き代行
(簡易宿所、特区民泊、住宅宿泊事業、民泊新法) - 民泊予定物件の事前調査
- 消防設備や民泊リフォームのご相談
- 民泊代行業者(新法対応可)のご相談
など、民泊許可等に関するご相談・ご支援を承っております。
(初回のご相談は無料です。)
※大阪府以外の遠隔地の場合はお問合せください。
民泊ビジネスのニーズは?
訪日客の人数は、オリンピックや万博等の開催を控え、今後もますます増え続けることが予想されます。
これに対して、地域によってはホテルや旅館の数は、訪日客すべてを受け入れるほど充足していません。
確かに、ここ数年で大阪市内のホテルは増えましたし、安く泊まれるようになりました。
しかし、アジアからの訪日客のほとんどの方は、これでも高いと感じておられます。
彼らは、宿泊や食事にかかる費用を抑えて、できるだけ多くの場所を見たい、多くのことを体験したいと考えています。
ですから、ホテルの数が増えても、ホテルほど宿泊費用がかからない、民泊施設への需要は依然として大きなものがあります。
訪日客が増え続ける以上、「民泊ビジネス」が担う役割や需要は、これからも非常に大きなものがあると言えるでしょう。
しかし残念なことに、一部の民泊施設では近隣住民とのトラブルや犯罪の発生など、いろいろな問題が生じています。
この対策のために、政府は民泊事業に対する規制を強化したので、これまでの様に民泊事業を気軽にできなくなっているのも事実です。
実際、規制が強化された2018年の6月15日で民泊事業から撤退した方も多く見受けられます。
「規制強化により民泊が気軽にできなくなっている」と申し上げましたが、難しくなったのは無許可民泊です。
合法的に民泊ビジネスへ参入する方にとっては、無許可民泊が減っているからこそ、民泊ビジネス参入のチャンスではないでしょうか。
民泊事業は、
- ホテルや旅館営業と比べて、初期投資や人件費、固定費などの経費的負担が少ない
- 住居向け賃貸事業と比べて収益性が高い
など、中小規模ビジネスとして優れた特徴を持っています。
法律をきちんと守って行えば、将来性、安定性、収益性を兼ね備えたビジネスになるでしょう。
アフターコロナに向けて
コロナ禍により、たくさんの「民泊事業者」様、「民泊向け不動産賃貸業者」様、「民泊代行業者」様がダメージを受けられ、撤退を余儀なくされました。
頑張っておられた方が、大変なご苦労をされている現状は、とても残念なことです。
一方で、これから民泊事業に参入しようという方、民泊事業を立て直そうとする方には、今はチャンスかもしれません。
民泊は「立地」が重要な要素です。
これまで手に入れることが難しかった、好立地、高収益物件が、今なら入手可能だと思います。
無許可の民泊は「違法」です。
民泊事業を行うには「民泊の許可等」が必要です。
(ここでは、「民泊の許可等」=簡易宿所の許可、特区民泊の認定、住宅宿泊事業の届出等のことを言います。)
許可や届出の手続きを経ることなく、有料で人を宿泊させる営業を行うと旅館業法違反になります。
罰則
6ヶ月以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金 又はこの併科(両方ということ)
また、民泊施設の利用者を募集するには、Airbnb(エアビーアンドビー)をはじめとする「民泊予約サイト」での集客が基本となりますが、許可等のない民泊施設は「民泊予約サイト」で広告を表示することができませんので、利用客を募集することが非常に難しくなります。
利用客を募集できなければ民泊事業を続ける意味はないでしょう。
これまで無許可で民泊事業をしてきた方も、
これから民泊事業を始めたいと思っている方も、
民泊の許可等の取得について丁寧にご説明致しますので、ぜひ当事務所へご相談下さい。
民泊許可等を取得する3つの方法
合法的な民泊事業を行うには、次の3つの方法があります。
方法1 : 「簡易宿所」の許可を取得する(旅館業法)
方法2 : 「特区民泊」の認定を受ける(国家戦略特別区域法)
方法3 : 「住宅宿泊事業」の届出をする(住宅宿泊事業法・民泊新法)
民泊事業を取り巻く3つの法律、旅館業法、特区法、民泊新法が定める条件のうち、どれか1つでもクリアすることができれば、合法的な民泊事業を行うことができます。
また、住宅宿泊事業は、
- 事業者が住んでいる住居の一部を間貸しする「家主居住型」
「家主が住んでいるマンションの別の一室」や「家主が母屋に住んでいる離れ」を貸す場合もこれにあたります。 - 家主居住型に該当しない「家主不在型」
間貸しでも「そこに事業者が住んでいない」「利用者がいるのに事業者が何時間も不在」のような場合はこれにあたります。
の2つのタイプに分かれます。
「簡易宿所」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の長所と短所
簡易宿所 |
長所 | 営業日数や宿泊日数の制限がない | |
---|---|---|---|
短所 | 立地条件や必須設備が厳しく初期投資が高くなる傾向 | ||
特区民泊 (大阪府の一部地域) |
長所 | 営業日数の制限がない 初期投資少ない |
|
短所 | 1泊のみは不可 (建物によっては)消防設備に費用がかかる場合有 |
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住宅宿泊事業 | 家主居住型 | 長所 | 立地制限がほとんどない 工事等の初期投資はかなり少ない(大規模な民泊除く) 管理業務の委託義務がなく自分で管理可(低コスト) 1泊からOK 異文化交流が楽しめる |
短所 | 営業日数制限が年間180日(泊) 利用者がいる日は時間的拘束される 2ヶ月に1回の報告義務 |
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家主不在型 | 長所 | 1泊からOK 初期投資少ない |
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短所 | 営業日数制限が年間180日(泊) (建物によっては)消防設備に費用がかかる場合有 管理業務の委託義務がありランニングコストがかかる 2ヶ月に1回の報告義務 |
※ここでは原則的なルールを記載していますが、地域の条例により具体的な規制は異なりますので、確認が必要です。
民泊許可等の手続きは難しい?
結論から申し上げますと、簡単ではありません。
ご自身でされるよりも、専門家の力を頼ることをオススメします。
理由その1:自治体ごとに異なる民泊のルール
実は「旅館業法」「特区法」「民泊新法」は、民泊事業のルールをおおまかに決めているだけなのです。
許可の条件や守るべきルールといった細かい決まりは、自治体が独自に決める(=条例を作る)ことになっています。
ですから「東京はOKだけど、大阪ではNG」ということがたくさんあります。
お隣同士ですが、大阪と京都と奈良ではルールがまるで違います。
理由その2:3つの法律で取り扱いが微妙に変わる
「旅館業法」「特区法」「民泊新法」は、それぞれ異なる背景、理屈、タテマエで作られています。
ですから、似たような言葉が違う意味で使われたり、「特区ではOKだけど、新法ではNG」ということがたくさんあります。
法律や手続きになじみのない方は、頭がパニックになってしまうでしょう。
理由その3:たくさんの役所に何回も足を運ぶこと
民泊の許可等の手続きは、主に「保健所」「環境局」「消防署」「建築指導部」が窓口になります。
もちろん、これらの役所はそれぞれ違う場所にあります。
手続きに不慣れな方だと「1回行くだけで終わる」ということは考え難いでしょう。何回か足を運ぶことになります。
想像してみて下さい。
法律やルールを勉強する時間
不慣れな書類作成をする時間
何回も役所に足を運ぶ時間
そして、その苦痛
民泊手続きを専門にしている当事務所であれば、皆さんの何倍ものスピードで手続きを進めることができます。
結果的には、皆さんが許可等を得るまでの時間は数分の1に短縮されていることでしょう。
当事務所のサービスと料金
※料金の表示はすべて税抜き表記です。
民泊許可等手続き代行
簡易宿所許可申請:225,000円~
特区民泊認定申請:169,200円~
住宅宿泊事業届出:133,200円~
民泊の許可等に必要な書類作成、役所との打ち合わせ、申請代行、検査立会いを行います。
※割増料金になるケース
- 規模の大きな施設
- マンション等の集合住宅で同時に複数の部屋を申請
- 用途変更が必要な場合
など、通常の申請と比して業務量が増加する場合に割増料金を頂きます。
※別途自治体に納める申請手数料が必要です。手数料は自治体によって異なります。
※別途、郵便費、交通費、証明書取得代行等の実費を頂戴します。
周辺説明オプション
周辺住民説明代行:32,000円〜
許可等の取得に周辺住民への説明が必要な場合、当方で代行致します。
※割増料金になるケース
- 周辺に高層マンションがある
- 周辺に集合住宅が多い
など通常の場合と比べて説明対象となる住民が多い場合に割増料金を頂きます。
事前調査
予定物件の事前調査:32,000円
許可等の取得が可能か調査致します。
調査後に許可等の手続き代行をご依頼頂いた場合は、調査代金を手続代行代金に充当致します。
※証明書等の取得が必要な場合は別途実費をご請求致します。
その他、消防設備業者、内装工事業者のご紹介、民泊事業関連サービスのご紹介等させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
ご相談の流れ
STEP 1 お問い合わせ
お電話または問い合わせフォームにてご連絡下さい。
(初回のご相談は60分無料ですので、安心してご相談下さい。)
STEP 2 面談予約
土日祝や夜間もご相談可能です。
STEP 3 ご相談
当事務所にて、もしくは、訪問させて頂いてご相談となります。
STEP 4 ご依頼
ご説明とお見積もりにご納得頂けましたら、正式にご依頼を承ります。
STEP 5 事前調査
物件の調査を行い、許可等の条件をクリアしているか確認を致します。
STEP 6 申請等の手続き
申請に必要な書類の作成、証明書の取得、図面類の作成等の作業を行います。
近隣住民への説明が必要な場合は、お客様ご自身で、もしくは、ご依頼により当方で行います。
なお、行政機関の立入り検査がある場合は、当方にて立会いを致しますので、ご協力をお願い致します。
STEP 7 業務完了のご報告、書類のご納品
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