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契約書や覚書、示談書等についてのご相談

ハンコを押そうとしている

  • 業者さんが契約書を送ってきたんだけど、ハンコ押して大丈夫?
  • お隣さんと約束をしたことを覚書として書面にしておきたい。
  • 事故の和解ができたけれど、送ってきた示談書に不審な言葉がある。
  • 家族が必要のない高価なものを買わされてしまった!

このようなことでお困りの方は、是非ご相談下さい。

契約書や覚書、示談書、合意書などに関するご相談、内容の点検、作成のご依頼を承ります。

 

契約書、覚書、合意書、示談書、誓約書などなど

契約書

世の中には、こういった書類があふれています。
いろいろなタイトルの書類がありますが、二者以上の名前が入り、有効な署名または捺印がされていれば、それらは総じて「契約書」です。
契約書は、その人たちの間で「ある約束」が結ばれた証拠を残す為に作られます。

約束を結んだ証拠を残す必要性は、「約束を忘れないため」かもしれませんが、多くの場合、「約束が守られなかった時に裁判をするため」です。

「覚書なんて軽いものだから、二つ返事でサインしてしまった」というお話をよく聞きますが、先ほども申し上げたように、タイトルが何であれ、契約(=約束)です。
知らないうちにとんでもない内容の約束をさせられてしまった、などということがないように気を付けたいものです。

 

契約書などに署名や捺印を求められた時

捺印

普通、契約書を用意する側は、自分たちが有利になるように、自分たちが困ることがないように作ります。
逆にいうと、相手が有利になるようには作らないでしょうし、契約相手が困らないように作るかというと、ちょっと疑問です。
もしかすると、相手が将来困るように作るかもしれません。

契約書にサインやハンコを求められた時は、自分が困るようなことが書いていないか、その内容をよく理解しなければいけませんね。

しかし。
契約書というものは、総じてとっつきにくいものです。
読み慣れない言葉、法律用語がぎっしりでちんぷんかんぷん。
譲渡?相殺?責めに帰する?期限の利益?連帯?
しかも、「第○条」とか「第○項」という表現も、普通の生活では触れることがないので、一般の方にはわかりにくいです。

ご心配な時は、是非専門家の力を頼って頂きたいと思います。

 

契約書などを作りたい時

契約書

契約書などを作るときは、サインやハンコを求められた時とは違う注意点があります。

  • 約束の内容は漏れなく網羅されているか?
    約束に「抜け道」があっては契約の意味がありません。
  • 約束が破られたときのことをどのように想定するか?
    多くの場合、約束が破られないような抑止策が必要です。
    簡単に破られる約束では、約束の意味がありません。
  • 天災や第三者の影響を考慮に入れているか?
    あなたと相手がしっかり約束を守っていても、地震や台風、犯罪者などによって、約束が無意味になってしまうかもしれません。その時のことを想定しておくべきでしょう。
  • 物、時間、権利、義務はしっかり特定しているか?
    特に目に見えないもの、時間や権利はあいまいになりやすいので、誰が見ても同じになるような特定をすることが、将来のトラブルを防止するのに役立ちます。
    また、物、例えば「みかん」であっても、大きさはSなのか、Mなのか、Lなのか、産地は有田なのか、愛媛なのか、静岡なのか、特定する必要を検討して下さい。
  • 法律的に有効な内容になっているか?
    「契約の自由」という原則がありまして、私人間の約束は自由に行われるべきもの、という意味です。仮にその内容が滅茶苦茶なものであったとしても、です。
    ただし、何でもかんでも自由だということになると、不当な契約が横行してしまうので、一定の制限(公序良俗、強行規定など)が設けられています。

効力のしっかりとした契約書、覚書、合意書などが必要な場合は、是非専門家の力を頼って頂きたいと思います。

 

解約をしたい時

解約

「間違えて買ってしまった。」
「あの時は必要だと思ったけれど、冷静に考えてみたら必要なかった。」
「だまされて買ってしまった。」

残念ながら、こんな時でも「絶対に解約できる」とは言えません。
売り方、買い方、その商品の特性、契約の内容など、状況によります。

例えば、契約書に「解約できません」と書いてあったとしても、解約できる場合とできない場合があります。
例えば、商品を開封してしまっていても、解約できる場合があります。

解約の申し入れをして相手に断られても、場合によっては法律的な手段で解約できる可能性がありますので、あきらめずに専門家の力を頼って頂きたいと思います。
(解約については、内容証明のページも参考にして下さい。)

 

契約書等についてのご相談、ご依頼について

 

契約書等についてのご相談

個別具体的な内容のご質問、不安点へのご助言などを致します。

基本料金 報酬額(税抜) 備考
相談料 4,000円 30分毎の料金です。

 

 

契約書等の点検

ご提示頂いた案文を精査し、その内容やお客様の不利な点とリスクについてご説明いたします。

基本料金 報酬額(税抜) 備考
契約書の点検 5,000円 1000字(A4用紙1枚分程度)まで。
基本料金の範囲で、3条項の修正文案のご提案を致します。
追加料金 報酬額(税抜) 備考
追加ボリューム料金 3,500円 1000字を超える1000字につき追加料金を頂戴いたします。
追加修正案料金 2,000円 基本料金の範囲を超える修正文案のご提案につき追加料金を頂戴いたします。
修正箇所が多くなっても、下記の契約書作成料金を超えてご請求することはございません。

 

 

契約書等の作成

ご事情に合わせて適切な契約書等の案文を作成致します。

基本料金 報酬額(税抜) 備考
契約書等の作成 10,000円 1000字(A4用紙1枚分程度)まで。
追加料金 報酬額(税抜) 備考
追加ボリューム料金 7,000円 1000字を超える1000字につき追加料金を頂戴いたします。
追加図示料金 3,500円~ 図示が必要な場合、図の作成量に応じて追加料金を頂戴いたします。

 

 

料金についての注意事項

  • 必ず、正式なご依頼の前にお見積額を提示させて頂きます。お見積りの提示なく料金発生は致しませんので、安心してご相談下さい。
  • 料金はすべて消費税抜きの表示となっておりますので、消費税を別途申し受けます。
  • 特段の定めがない限り、料金とは別に実費(交通費、通信費、印紙代、登録免許税、役所手数料等)をご負担頂きます。
  • 特に時間を要する複雑なもの、難易度の高いものについては、あらかじめお客様のご承諾を得て、加算した報酬額を頂く場合がございます。
  • 内容によっては、着手金(報酬の50%以下の額と必要実費を合算した額)をお願いする場合がございますのでご了承下さい。
  • お客様の都合でご依頼をキャンセルされた場合や、書類作成にご協力頂けない場合は、着手金をご返金できません。
  • ご依頼の書類作成が完了の後、お客様の都合により、キャンセルされる場合は、報酬全額(着手金及び支払い残金)ならびに必要経費をお支払い頂きます。
  • 遠方でのお打ち合わせ、調査、申請等が必要な場合は、交通費、宿泊費、出張料金(別記料金表をご参照のこと)を料金に加算させて頂きます。
  • ここで示すサービスの内容や料金は、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

契約書等についてのご相談・ご依頼の流れ

1.相談無料 まずはご相談下さい。
  初回の相談は無料で実施しております。
  お電話、下記予約フォームにてご予約ください。

  

2.来所相談、または、出張相談
  ご来所頂くか、お客様のご都合の良い場所へお伺い致します。
  日程、時間、ご面談場所の調整の上、ご面談となります。

3.ご提案、お見積り、ご依頼
  お客様のお話をお伺いしたうえで、ご助言、ご提案をさせて頂きます。
  ご依頼の内容と料金などにご納得頂ければ、ご依頼下さい。

4. 業務開始
  正式なお申し込みを頂きましたら、業務を開始致します。
  なお、ご依頼の内容によっては、実費と報酬の一部または全額のお支払いをお願いする場合があります。

5.業務完了
  業務が完了しましたら、完了報告を致します。
  お預かり書類の返却、納品すべき書類等をお納めします。
  実費と報酬の残額をお支払頂きます。

※上記は、一般的な流れとなります。業務の内容によっては変わることがあります。