民泊許可取得サポートセンターでは、
- 大阪府・大阪市の民泊営業許可手続き代行
(簡易宿所、特区民泊、住宅宿泊事業、民泊新法) - 民泊予定物件の事前調査
- 消防設備や民泊リフォームのご相談
- 新法対応の管理業者のご相談
など、民泊許可等に関するご相談・ご支援を承っております。
(初回のご相談は無料です。)
※大阪府以外の遠隔地の場合はお問合せください。
民泊ビジネスのニーズは?
ここ数年、外国人訪日客の増加により、国内の宿泊施設は不足している状態にあります。
中でも、東京、大阪、京都は極めて不足しています。
訪日客の人数は、オリンピックや万博等の開催を控え、今後もますます増え続けることが予想されます。
これに対して、ホテルや旅館の数は、訪日客すべてを受け入れるほど充足していません。
訪日客が増え続ける以上、「民泊ビジネス」が担う役割や需要は、これからも非常に大きなものがあると言えるでしょう。
しかし残念なことに、一部の民泊施設では近隣住民とのトラブルや犯罪の発生など、いろいろな問題が生じています。
この対策のために、政府は民泊事業に対する規制を強化したので、これまでの様に民泊事業を気軽にできなくなっているのも事実です。
実際、規制が強化される今年の6月15日で民泊事業から撤退する方も多く見受けられます。
「規制強化により民泊が気軽にできなくなっている」と申し上げましたが、難しくなったのは無許可民泊です。
合法的に民泊ビジネスへ参入する方にとっては、無許可民泊が減る今こそが、民泊ビジネス参入のチャンスではないでしょうか。
民泊事業は、
- ホテルや旅館営業と比べて、初期投資や人件費、固定費などの経費的負担が少ない
- 住居向け賃貸事業と比べて収益性が高い
など、中小規模ビジネスとして優れた特徴を持っています。
法律をきちんと守って行えば、将来性、安定性、収益性を兼ね備えたビジネスになるでしょう。
無許可の民泊は「違法」です。
民泊事業を行うには「民泊の許可等」が必要です。
(ここでは、「民泊の許可等」=簡易宿所の許可、特区民泊の認定、住宅宿泊事業の届出等のことを言います。)
許可や届出の手続きを経ることなく、有料で人を宿泊させる営業を行うと旅館業法違反になります。
罰則
6ヶ月以下の懲役又は3万円以下の罰金。(旅館業の無許可営業)
↓
平成30年6月15日以降「6ヶ月以下の懲役 若しくは100万円以下の罰金 又はこの併科(両方ということ)」に強化されます。
また、民泊施設の利用者を募集するには、Airbnb(エアビーアンドビー)をはじめとする「民泊予約サイト」での集客が基本となりますが、現在は許可等がなくても民泊予約サイトに登録ができてしまうため、無許可で営業を行っている民泊施設がたくさんあるのが現状です。
しかし、法改正により平成30年6月15日以降、許可等のない民泊施設は「民泊予約サイト」で予約が取れなくなります。
予約が取れなければ民泊事業を続ける意味はないでしょう。
これまで無許可で民泊事業をしてきた方も、
これから民泊事業を始めたいと思っている方も、
民泊の許可等の取得について丁寧にご説明致しますので、ぜひサポートセンターへご相談下さい。
民泊許可等を取得する3つの方法
合法的な民泊事業を行うには、次の3つの方法があります。
方法1 : 「簡易宿所」の許可を取得する(旅館業法)
方法2 : 「特区民泊」の認定を受ける(国家戦略特別区域法)
方法3 : 「住宅宿泊事業」の届出をする(住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」)
※住宅宿泊事業届出の受付開始は2018年3月15日。法の施行は同年6月15日。
民泊事業を取り巻く3つの法律、旅館業法、特区法、民泊新法が定める条件のうち、どれか1つでもクリアすることができれば、合法的な民泊事業を行うことができます。
また、住宅宿泊事業は、
- 事業者が住んでいる住居の一部を間貸しする「家主居住型」
「家主が住んでいるマンションの別の一室」や「家主が母屋に住んでいる離れ」を貸す場合もこれにあたります。 - 家主居住型に該当しない「家主不在型」
間貸しでも「そこに事業者が住んでいない」「利用者がいるのに事業者が何時間も不在」のような場合はこれにあたります。
の2つのタイプに分かれます。
「簡易宿所」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の長所と短所
簡易宿所 |
長所 | 営業日数や宿泊日数の制限がない | |
---|---|---|---|
短所 | 立地条件や必須設備が厳しく初期投資が高くなる | ||
特区民泊 | 長所 | 営業日数の制限がない 初期投資少ない |
|
短所 | 1泊のみは不可 (建物によっては)消防設備に費用がかかる場合有 |
||
住宅宿泊事業 | 家主居住型 | 長所 | 立地制限がほとんどない 工事等の初期投資はかなり少ない(大規模民泊除く) 管理業務の委託義務がなく自分で管理可(低コスト) 1泊からOK 異文化交流が楽しめる |
短所 | 営業日数制限が年間180日(泊) 利用者がいる日は時間的拘束される 2ヶ月に1回の報告義務 |
||
家主不在型 | 長所 | 1泊からOK 初期投資少ない |
|
短所 | 営業日数制限が年間180日(泊) (建物によっては)消防設備に費用がかかる場合有 管理業務の委託義務がありランニングコストがかかる 2ヶ月に1回の報告義務 |
※ここでは原則的なルールを記載していますが、地域の条例により具体的な規制は異なりますので、確認が必要です。
民泊許可等の手続きは難しい?
結論から申し上げますと、簡単ではありません。
ご自身でされるよりも、専門家の力を頼ることをオススメします。
理由その1:自治体ごとに異なる民泊のルール
実は「旅館業法」「特区法」「民泊新法」は、民泊事業のルールをおおまかに決めているだけなのです。
許可の条件や守るべきルールといった細かい決まりは、自治体が独自に決める(=条例を作る)ことになっています。
ですから「東京はOKだけど、大阪ではNG」ということがたくさんあります。
お隣同士ですが、大阪と京都と兵庫ではルールがまるで違います。
理由その2:3つの法律で取り扱いが微妙に変わる
「旅館業法」「特区法」「民泊新法」は、それぞれ異なる背景、理屈、タテマエで作られています。
ですから、似たような言葉が違う意味で使われたり、「特区ではOKだけど、新法ではNG」ということがたくさんあります。
法律や手続きになじみのない方は、頭がパニックになってしまうでしょう。
理由その3:たくさんの役所に何回も足を運ぶこと
民泊の許可等の手続きは、主に「保健所」「環境局」「消防署」「建築指導部」に対して行います。
もちろん、これらの役所はそれぞれ違う場所にあります。
手続きに不慣れな方だと「1回行くだけで終わる」ということは考え難いでしょう。何回か足を運ぶことになります。
想像してみて下さい。
法律やルールを勉強する時間
不慣れな書類作成をする時間
何回も役所に足を運ぶ時間
そして、その苦痛
民泊手続きを専門にしている当事務所であれば、皆さんの何倍ものスピードで手続きを進めることができます。
結果的には、皆さんが許可等を得るまでの時間は数分の1に短縮されていることでしょう。
当事務所のサービスと料金
※料金の表示はすべて税抜き表記です。
民泊許可等手続き代行
簡易宿所許可申請:250,000円~
特区民泊認定申請:188,000円~
住宅宿泊事業届出:148,000円~
民泊の許可等に必要な書類作成、役所との打ち合わせ、申請代行、検査立会いを行います。
※割増料金になるケース
- 規模の大きな施設
- マンション等の集合住宅で同時に複数の部屋を申請
- 用途変更が必要な場合
など、通常の申請と比して業務量が増加する場合に割増料金を頂きます。
※別途自治体に納める申請手数料が必要です。手数料は自治体によって異なります。
※別途、郵便費、交通費、証明書取得代行等の実費を頂戴します。
周辺説明オプション
周辺住民説明代行:16,000円〜
許可等の取得に周辺住民への説明が必要な場合、当方で代行致します。
※割増料金になるケース
- 周辺に高層マンションがある
- 周辺に集合住宅が多い
など通常の場合と比べて説明対象となる住民が多い場合に割増料金を頂きます。
事前調査
予定物件の事前調査:32,000円
許可等の取得が可能か調査致します。
調査後に許可等の手続き代行をご依頼頂いた場合は、調査代金を手続代行代金に充当致します。
※証明書等の取得が必要な場合は別途実費をご請求致します。
その他、消防設備業者、内装工事業者のご紹介、民泊事業関連サービスのご紹介等させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
ご相談の流れ
STEP 1 お問い合わせ
お電話または問い合わせフォームにてご連絡下さい。
(初回のご相談は60分無料ですので、安心してご相談下さい。)
STEP 2 面談予約
土日祝や夜間もご相談可能です。
STEP 3 ご相談
当事務所にて、もしくは、訪問させて頂いてご相談となります。
STEP 4 ご依頼
ご説明とお見積もりにご納得頂けましたら、正式にご依頼を承ります。
STEP 5 事前調査
物件の調査を行い、許可等の条件をクリアしているか確認を致します。
STEP 6 申請等の手続き
申請に必要な書類の作成、証明書の取得、図面類の作成等の作業を行います。
近隣住民への説明が必要な場合は、お客様ご自身で、もしくは、ご依頼により当方で行います。
なお、行政機関の立入り検査がある場合は、当方にて立会いを致しますので、ご協力をお願い致します。
STEP 7 業務完了のご報告、書類のご納品
お問い合せ
民泊 Q&A集
『大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)よくある質問とその回答について』
事務所概要
とりもと行政法務事務所
大阪市東淀川区東中島2-24-21
代表行政書士 鳥本 敬史(とりもと たかし)
大阪府大阪市で行政書士をしております、とりもと行政法務事務所の鳥本 敬史(とりもと たかし)と申します。
民泊営業許可等(簡易宿所、特区民泊、住宅宿泊事業)の申請手続きや、物件の事前調査等に関することならお任せください。
大阪市内での民泊許可等のご支援を多数行って参りました。
お客様お一人お一人のご事情に合った、最良のご提案をさせて頂きます。
「人の役に立つことで、人に活かされる。世の中の役に立つことで、世の中に生かされる。」をモットーに日々業務を行っております。
対応地域
大阪市
北区/都島区/福島区/此花区/中央区/西区/港区/大正区/天王寺区/浪速区/西淀川区/淀川区/東淀川区/東成区/生野区/旭区/城東区/鶴見区/阿倍野区/住之江区/住吉区/東住吉区/平野区/西成区
大阪府
堺市/能勢町/豊能町/池田市/箕面市/豊中市/茨木市/高槻市/島本町/吹田市/摂津市/枚方市/交野市/寝屋川市/守口市/門真市/四條畷市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/和泉市/高石市/泉大津市/忠岡町/岸和田市/貝塚市/熊取町/泉佐野市/田尻町/泉南市/阪南市/岬町/松原市/羽曳野市/藤井寺市/太子町/河南町/千早赤阪村/富田林市/大阪狭山市/河内長野市
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